犯罪被害者等支援について
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市では、犯罪に巻き込まれた人を支援するため、八幡市犯罪被害者等支援条例を制定しました。条例では、犯罪の被害に遭われた人の支援に関する施策の基本的事項を定めています。また、京都府や警察などの機関とも協力して犯罪被害者等が受けられた被害の回復・軽減に努めていくことを定めています。
総合窓口の設置
窓口:危機管理課(市役所本庁舎5階)
時間:月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日除く)の午前8時30分から午後5時15分
見舞金を支給
市内に住所を有し、犯罪被害に遭われた人またはその遺族に経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。
遺族見舞金
犯罪行為により死亡した人の遺族に対して、30万円の見舞金を支給します。遺族見舞金の支給を受けようとする人は、申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添えて提出してください。
対象者となるのは、犯罪行為が行われた時から引き続き市内に住んでいる人に限ります。
遺族見舞金を受け取ることができるのは、犯罪被害による死亡した人の配偶者または、子・父・母・孫・祖父母および兄弟姉妹です。
申請書
遺族見舞金支給申請書
添付書類
- 犯罪行為により死亡した人の死亡の事実と死亡の年月日を証明する書類(死亡診断書、死体検案書等)
- 見舞金の支給を受けようとする人の住民票の写し
- 犯罪行為により死亡した人との続柄に関する戸籍の謄本
傷害見舞金
犯罪行為により傷害を受けた人(医師の診断により全治1か月以上の治療を要するものに限る。)に対して、10万円の見舞金を支給します。傷害見舞金の支給を受けようとする人は、申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添えて提出してください。
対象となるのは、犯罪行為が行われたときから引き続き市内に住んでいる人に限ります。
申請書
傷害見舞金支給申請書
添付書類
- 傷害を受けた日、治療に要する期間および傷害の状態に関する医師の診断書
- 見舞金の支給を受けようとする人の住民票の写し
「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定書」調印式
平成24年8月9日(木曜日)、八幡市役所において「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定書」の調印式を行いました。
犯罪被害者等支援を円滑かつ適切に行うには、警察署との連携が重要であることから今回の協定締結にいたりました。
調印式には、八幡警察署長、京都府警本部、市の職員が出席し、堀口八幡市長と村田八幡警察署長が協定書に署名を行いました。
調印式での堀口市長と村田署長
調印式の様子
お問い合わせ
八幡市役所総務部危機管理室 危機管理課
電話: 075-983-3200 ファックス: 075-983-1174
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