ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

あしあと

    八幡市災害時要援護者支援対策事業について

    • [公開日:]
    • ID:1210

    災害発生時に、自分の力で安全な場所に避難することが困難で支援が必要な人(災害時要援護者)が安全な場所までの逃げ遅れや避難できないことを防ぐため、「共助」の観点から地域にお住まいの方々に要援護者の避難の支援する人(避難支援者)となっていただき、地域全体で要援護者の支援活動に取り組んでいただくことを目的に「八幡市災害時要援護者支援対策事業」を実施しています。

    この取り組みは、支援が必要な人に、誰が支援して、どこへ避難するかなどをあらかじめ決めた個別避難計画等(災害時要援護者台帳(以下、台帳という。))を市が作成し、地域等に共有することで地域の防災力の向上につなげるとともに、要援護者ご自身にもできる限りの災害への備えを促し、個人の防災力の向上につなげるものです。

    ただし、この制度に登録したからといって必ず避難支援者から助けてもらえるものではありません。災害の発生時には、避難支援者も同じく被災する可能性があり、可能な限りの支援となります。日頃から気持ちの良い近所付き合いを心掛けるとともに、平時からご自身でも災害に備えましょう。

    登録の対象者について

    登録の対象者は、災害発生時に情報の収集や安全な場所への避難が難しく、家族以外の第三者の支援が必要であると思われる次のような人です。
    なお、施設や病院に入所、入院されている人は対象になりません。

    日常生活において支援を必要とし、下記事項のいずれかに該当する人

    • 身体障害者手帳の1級または2級を持っている人
    • 療育手帳A判定を持っている人
    • 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
    • 要介護認定3以上の人
    • 満75歳以上の高齢者で、一人で住んでいる人
    • 満75歳以上の高齢者だけで住んでいる世帯
    • 上記に掲げる人のほか、災害時に自力での避難が難しく支援が必要と認められ、かつ、本人が地域の支援を希望する人

    登録の申請について

    登録を希望される人は、登録申請書に必要事項を記入し、福祉総務課に提出していただく必要があります。

    なお、申請には届け出いただいた個人情報を必要に応じて、市の関係部署、自治会、民生児童委員協議会、避難支援者等に提供することに同意していただく必要があります。

    また、申請には原則として、ご自身でご近所の人の中からご本人の了解を得て、2名以上の方に避難支援者として協力をお願いしていただくこととなります。
    (注)避難支援者を見つけることが困難な方でも登録は可能ですので、ご相談ください。

    台帳に登録される内容等について

    台帳に登録される内容は、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、身体等の状態、医療機関への受診状況、世帯構成、緊急連絡先、避難支援者の有無、自治会名などです。

    (注)台帳等の写しは、平時から自治会、民生児童委員協議会に提供します。

    情報の提供を行う団体とは事前に登録情報の保護および守秘義務の確保を遵守いただくための協定を結ぶとともに、台帳等の受領の際に、受領書を提出いただきます。

    避難支援者としてご協力ください

    災害への備えには、「共助」として地域が主体となった取り組みが重要となるため、自治会等を中心に隣近所など身近な地域での連絡・協力体制づくりが望まれます。

    本事業の趣旨をご理解いただき、ご近所の高齢や障がいのため自力での避難ができない人のために、自治会や民生児童委員協議会から避難支援者として協力依頼があったときは、積極的にご協力をお願いします。

    地域で支えあう関係作りのためにも自治会に加入しましょう

    災害時要援護者と避難支援者との関係は、日ごろからのご近所づきあいが大切になってきます。

    人と人とのつながりを大切にし、地域でともに助け合う関係作りのためにも自治会に加入することはとても大切です。

    自治会への加入手続きは、お近くの自治会役員にお尋ねください。

    お住まいの地域の自治会が分からないときは、市役所市民協働推進課に問い合わせてください。

    ダウンロード


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます