八幡市子ども条例を制定しました
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八幡市子ども条例
平成28年9月に、八幡市子ども条例が始まりました。この条例では、全ての子どもが幸せで健やかに育つまちをつくるため、子どもにやさしいまちづくりの基本的な考えを定め、市役所、保護者(おうちの人)、地域住民(近所の人)、学校や会社などの役割を決めています。
条例本文は、以下のとおりです。
添付ファイル
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基本理念
- 子どもの権利を大切にすることを全ての取り組みの基本とします。
- 子どもの幸せを考え、差別なく、それぞれの夢を目指せるよう、子どもにとって最もよいことを第一に考えます。
- 子どもが、健やかに育ち、社会の一員としてみんなと協力しながら、まちを支えられるように育まれることを考えます。
- 大人が、互いに協力して子どもが健やかに育つ環境をつくります。
「子どもの権利」4つのポイント
1 生きる権利
命が守られ、大切にされること。
愛情を持って育てられ、病気やけがをしたら病院に行けること。など
2 育つ権利
自分らしさが認められること。
安心して学校で勉強し、適切に遊んだり休んだりできること。
自然に親しみ、文化、芸術、スポーツなどを楽しむこと。など
3 守られる権利
ぎゃくたい、暴力、いじめなどを受けないこと。
犯罪など危険なことから守られること。
自分の考えが大事にされること。
プライバシーが守られること。など
4 参加する権利
自由に意見を言えること。
集まってグループをつくったり、自由な活動をおこなったりできること。など
市の責任と義務
- 子どもたちが健やかに育つための、いろんな取り組みや支援を行います。
- 子どもの権利を大人にわかってもらうよう努めます。
大人の役割
保護者(おうちの人)
- 子どもの成長に最も大切な責任をもち、子どもが健やかに育つよう努めます。
- 子どもが、自分の権利を理解し、他の人の権利を大事にできる支援をします。
地域住民(近所の人)
- 子どもたちが健やかに育つよう、子育て支援に努めます。
- 子どもが地域の活動に参加できる機会づくりに努めます。
学校など
- 子どもの年れいや成長にあわせて支援を行います。
- 子どもが、自分の権利を理解し、他の人の権利を大事にできる支援をします。
会社など
- 仕事と子育てが無理なくできるよう、職場の環境づくりに努めます。
- 地域社会の一員として、子育て支援に協力するよう努めます。
この条例では、八幡市に住んだり、学んだり、働いたりする人で、18さいになってからむかえる最初の3月31日までの人を「子ども」としています。
お問い合わせ
八幡市役所こども未来部子育て支援課
電話: 075-983-1107 ファックス: 075-983-1430
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