八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
太陽光発電設備の設置が自然環境・景観および生活環境等や災害の防止に及ぼす影響に鑑み、その設置に関して必要な規制等を行うことにより、市民の生命および財産の保護を図るとともに、良好な自然環境等を保全し、公共の福祉に寄与することを目的として、太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例および同施行規則を制定しました。(公布日:令和元年12月25日)
今後、本条例に基づき太陽光発電設備の設置規制等を行い、本市の特性に合わせた土地利用の規制誘導を図ってまいります。
なお、条例施行日より前に事業に着手したものについては条例の規制内容を適用することはできません。
太陽光発電設備を設置する事業区域の面積が500平方メートル以上の事業が対象となります。(建築物の屋上等に設置するものは除く)
一般国道1号以北の市街化調整区域かつ宅地造成工事規制区域を禁止区域に、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域を抑制区域に指定しています。
詳しい条例の内容については、以下のお問い合わせ先にご相談ください。
添付ファイル
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