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「八幡市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例」を制定しました

[2023年5月26日]

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太陽光発電設備の設置が自然環境・景観および生活環境等や災害の防止に及ぼす影響に鑑み、その設置に関して必要な規制等を行うことにより、市民の生命および財産の保護を図るとともに、良好な自然環境等を保全し、公共の福祉に寄与することを目的として、太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例および同施行規則を制定しました。(公布日:令和元年12月25日)

今後、本条例に基づき太陽光発電設備の設置規制等を行い、本市の特性に合わせた土地利用の規制誘導を図ってまいります。

なお、条例施行日より前に事業に着手したものについては条例の規制内容を適用することはできません。

届出の対象

太陽光発電設備を設置する事業区域の面積が500平方メートル以上の事業が対象となります。(建築物の屋上等に設置するものは除く)

禁止区域と抑制区域

一般国道1号以北の市街化調整区域かつ宅地造成工事規制区域を禁止区域に、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域を抑制区域に指定しています。

事務手続等

手続きフロー図(1計画立案、2事前協議(9条)、3周辺住民等へ事前周知(10条)、4特定事業届(11条)、5特定事業着工届出(12条)、6特定事業完了届出(13条)、7発電開始・保全維持管理(15条))

詳しい条例の内容については、以下のお問い合わせ先にご相談ください。

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お問い合わせ

八幡市役所建設産業部都市整備課

電話: 075-983-5049

ファックス: 075-983-1143

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