空家等管理活用支援法人の指定について
- [公開日:]
- ID:9442
令和5年(2023 年)6月14 日に改正法が公布され、同年12 月13 日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号)において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。
この制度は、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを目的としています。
本市では、空家等対策に係る業務について、これまでから一般社団法人と連携した取組等を行っていることから、空家等管理活用支援法人の指定について、下記のとおりとします。
八幡市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針を定めるまでの間、指定を行わないこととします。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部都市整備課
電話: 075-983-5049 ファックス: 075-983-1143
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます