無料または低額診療事業のご案内
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経済的な理由で診療費の支払いが難しい方のため、医療機関が診療費を減免する制度です。
医療機関の独自の取り組みなので、対象者の基準や減免額は、この事業を実施している医療機関によって異なります。
この事業は、社会福祉法第2条第3項第9号により定められている、第2種社会福祉事業です。
利用できる方
市町村民税非課税世帯の方、世帯の所得が生活保護基準額の1.3倍から2倍未満等の方。国籍は問いません。
対象者の基準は、この事業を実施している医療機関によって異なります。
くわしくは、実施している医療機関にお問い合わせください。
減免の金額
本人負担額の、一部から全額です。医療機関によって異なります。
京都府内でこの事業を実施している医療機関(京都市内を除く)
京都市内でこの事業を実施している医療機関
生活困窮者自立支援制度について
医療費以外のことでも、仕事のこと、お金のこと、ひきこもりに関することなど、まずはお困りごとをお聞かせください。
相談員が一緒に考え、解決へのお手伝いをします。ご家族など、まわりの方からの相談も受け付けいたします。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 生活支援課
電話: (保護第一係・保護第二係)075-983-1457、(相談支援係)075-983-1138、(医療・介護担当)075-983-2872 ファックス: 075-983-1371
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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