八幡市低所得世帯物価高騰対策支援給付金(令和5年度こども加算分)
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エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に影響が大きい低所得子育て世帯に対して低所得世帯物価高騰対策支援給付金(7万円追加給付分・住民税均等割のみ課税世帯分)の加算として、対象児童1人当たり5万円の現金を給付します。
不審なメールにご注意ください |
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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を語り、マイナポータルからオンラインで申請ができるといった不審なメールに関する情報が寄せられています。 低所得世帯物価高騰対策支援給付金では、八幡市がメールで案内を送信したり、マイナポータルから手続きをお願いすることは絶対にありません。 給付金を装った “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。 もし、不審なメールや電話、郵便等があった場合は、八幡市生活支援課や八幡警察署(電話番号:075-981-0110)にご連絡ください。 |
対象世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で八幡市に住民登録があり、令和5年度における低所得世帯物価高騰対策支援給付金(7万円追加給付分および住民税均等割のみ課税世帯分)の支給対象となる世帯の世帯主で、その世帯員である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養(生計を同一)している世帯主。
注意事項
- 住民税が課税されている者の被扶養者のみで構成される世帯及び既に他市町村から本給付金と同様の支給を受けている世帯を除きます。
- 施設入所児童についてはこども加算の対象外となります。
また、上記「対象世帯」に記載の児童は、以下についても要件に該当する場合は申請により対象となります。
- 令和5年12月2日以降令和6年8月31日までに生まれた新生児
- 別世帯であるが、支給対象者が扶養している児童
給付額
対象児童1人当たり5万円
手続き
八幡市から対象見込世帯へ書類を送付しています。以下の(1)(2)の対象により、送付する書類・手続き方法が異なります。
(1)申請が不要な世帯
低所得世帯物価高騰対策支援給付金(7万円追加給付分および住民税均等割のみ課税世帯分)を世帯主名義口座で受給した対象見込世帯には、4月10日より順次通知を発送し、同じ口座に4月30日に振り込みました。
(2)申請が必要な世帯
(1)以外の対象見込世帯については、4月10日より順次、確認書を送付しています。
申請方法は以下の2種類となります。どちらかで期限までに必ずお手続きください。
電子申請を行う場合 | 世帯主本人が申請し、世帯主名義の口座へ振り込む場合のみ利用可能です。 送付する確認書の右上に記載のQRコードを読み込み、案内に沿って必要事項の入力を行ってください。 手順については、確認書に同封している電子申請の手順を参考にしてください。 |
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確認書を返送する場合 | 給付内容や確認事項が記載された確認書の内容を確認し、確認書と添付書類を同封の返信用封筒に入れて返送してください。 |
電子申請及び確認書の返送期限
令和6年9月13日(金曜日)当日消印有効
(注)期日までに確認書の返送、申請書の提出、電子申請がなかった場合、給付金を受け取ることができませんので、ご注意ください。
給付時期
不備等がなければ、電子申請または確認書受付後約1か月で振込予定
(不備があった場合は、不備解消後1か月で振込予定)
新生児および別世帯であるが支給対象者が扶養している児童の申請
以下に記載の児童分のこども加算の支給には、申請が必要となります。
- 令和5年12月2日以降令和6年8月31日までに生まれた新生児
- 別世帯であるが、支給対象者が扶養している児童
該当すると思われる場合、コールセンターまでお問い合わせください。
申請期限
令和6年9月13日(金曜日)当日消印有効
(注)期日までに申請がなかった場合、給付金を受け取ることができませんので、ご注意ください。
特に、7月や8月に出生した児童の給付申請は申請期限まで期間が短いですのでご注意ください。
注意事項
- 本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
- 租税条約に基づき課税を免除されている方を含む世帯は、本給付金の対象とはなりません。
- 修正申告や所得更正を行った結果、本給付金の支給要件対象外となった場合、既に受給している場合は返還していただく必要があります。
- その他、本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 以下に該当する世帯で、支給要件を満たす場合は支給対象となる可能性があります。申請が必要となりますので、申請期限までにお問い合わせください。
(1)修正申告等により支給対象世帯となった世帯
(2)基準日の翌日以降に、基準日にさかのぼって住民登録を行った世帯
(3)令和5年度は配偶者に扶養されているが、基準日までに離婚等した場合
(4)令和5年12月1日より後にこども連れで離婚した場合 - その他、対象見込世帯として通知が届かない方につきましては、申請が必要な場合があります。支給要件を確認の上、要件に該当すると思われる方につきましては、お問い合わせください。
通知の送付先について
生活支援課で実施している給付金について、個別に送付先を変更したい場合はコールセンターまでご相談ください。
配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ
配偶者等からの暴力等を理由に避難している人で、八幡市に住民票を動かすことができなかった人でも一定要件を満たせば独立した世帯として給付金が受けられる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに八幡市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、八幡市生活支援課や八幡警察署(電話番号:075-981-0110)にご連絡ください。
その他の低所得世帯物価高騰対策支援給付金
制度の詳しくは各ページからご確認ください。
お問い合わせ先
電話番号
075-981-5505
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
受付窓口
八幡市役所
本庁舎3階生活支援課(30番窓口)
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 生活支援課
電話: (保護第一係・保護第二係)075-983-1457、(相談支援係)075-983-1138、(医療・介護担当)075-983-2872 ファックス: 075-983-1371
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