個別サポート加算について【障がい児通所サービス】
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個別サポート加算1の算定について
児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズが高い障がい児に支援を充実させる観点から、一定の要件に該当する障がい児を受け入れたことを評価する加算が創設されました。
また、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、児童発達支援及び放課後等デイサービスの「個別サポート加算1」の要件が見直されたことに伴い、当該加算の算定要否判定に係る調査方法が変更されました。

算定要件について

児童発達支援
乳幼児等サポート調査の廃止に伴い、下表のとおり変更されます。
新 | 旧 |
---|---|
| 乳幼児等サポート調査で判定 |
(注)主として重症心身障がい児が利用する事業所につきましては、従来通り算定対象外です。

放課後等デイサービス
個別サポート加算1(重度)の新設に伴い、下表のとおり変更されます。
新 | 旧 |
---|---|
| 就学児サポート調査で判定 |
(注)主として重症心身障がい児が利用する事業所につきましては、従来通り算定対象外です。
添付ファイル
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個別サポート加算2の算定について
児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、要保護児童(児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう)または要支援児童(児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう)(以下、「要支援児童等」という)を受け入れた場合において、家庭との関りや、心理的に不安定な児童へのケア、関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師(以下、「連携先機関等」という)との連携を行った場合に評価する加算が創設されました。

算定要件について
- 前提として、事業所と保護者との信頼関係が構築されており、保護者が当該加算の趣旨を理解しており、以下の要件をいずれも満たしていることを要件とします。また、算定にあたっては障がい福祉課までお問い合せください。
- 連携先機関等と、加算を算定する障がい児が要支援児童等であるとの認識や、要支援児童等への支援の状況等を共有しつつ支援を行っていること。また、連携先機関等とは、支援の状況等を6月に1回以上共有し、その記録を文書で保管すること。
- 手厚い支援の内容について、個別支援計画に記載し、保護者の同意を得ること。
- 事業所が連携する連携先機関等と、要支援児童等の支援状況等を情報共有することについて、保護者に同意を得ること。
- 個別サポート加算2を算定している場合は、関係機関連携加算3は算定できません。
添付ファイル
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申請方法
- 本加算の算定にあたって「要保護児童等が手厚い支援を受けており、事業所が保護者に対して本加算の趣旨・目的等を説明し、同意を得ていること」を確認するため、同意書・個別支援計画・協議書を障がい福祉課に提出してください。
- 協議後、加算算定の可否について障がい福祉課から連絡します。
- 加算を算定する月については提供した翌月10日までに請求を行ってください。併せて同日までに算定記録表を障がい福祉課まで提出してください。
提出書類については、障がい福祉課までお問い合わせください。

個別サポート加算3の算定について
放課後等デイサービスにおいて、不登校の状態にある障がい児に対して、発達支援に加えて、学校及び家庭との緊密な連携を図りながら支援を行った場合に評価する加算が創設されました。

算定要件について
- 以下の要件をいずれにも満たしていること。
- 保護者の同意を得た上で、学校と日常的な連携を図り、個別支援計画に位置付けて支援を行うこと。個別支援計画の作成に当たっては、学校と連携して作成し、月に1回以上(対面またはオンライン)で情報共有を行い、記録をすること。
- 学校と事業所との間で本加算による支援の継続の要否について検討を行うこと。
- 家族への相談援助を月1回以上(居宅への訪問、対面、オンラインいずれの方法でも可)行い、記録すること。
- 市町村から、学校や家庭との連携状況、障がい児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答すること。
添付ファイル
個別サポート加算3の創設と取り扱いについて(令和6年4月22日付 こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡) (PDF形式、212.96KB)
個別サポート加算3を算定している場合の計画時間及び延長支援時間の取扱いについて(こども家庭庁別紙)
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申請方法
学校と連携して作成した個別支援計画を障がい福祉課に提出してください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
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