障がい福祉サービス費等の請求について
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過誤申立の手続きについて
請求に誤り等があった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取り下げることができます。
「過誤申立依頼書」の様式は京都府国民健康保険団体連合会ホームページよりダウンロードいただけます。
京都府国民健康保険団体連合会ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)
「過誤申立依頼書」は障がい福祉課窓口に直接ご提出いただくか、障がい福祉課宛に郵送をお願いいたします。
国民健康保険団体連合会への再請求は過誤申立依頼書提出の翌月から可能になります。
返戻となった請求情報については、過誤申立は不要です。

日中活動サービス等の利用日数に係る特例の適用について
一人の障がい者が一月に日中活動サービス等(生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型))を利用できる日数は、原則として各月の日数から8日を控除した日数です。
事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、保健所に届け出ることで利用日数に係る特例の適用を受けることができます。

利用日数の管理について
利用日数の特例の適用を受けた事業者は、「原則の日数」を超える利用があった場合、支給決定を行った市町村に利用日数管理票を提出してください。
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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