障がい福祉サービス事業所向け様式集【障がい福祉サービス】
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- ID:9972
障がい福祉サービスの申請には、事業所からの書類提出が必要になる場合があります。

標準利用期間が定められているサービスについて
標準利用期間を超えてサービスを利用する必要がある場合には市の障害者介護給付費等支給認定審査会での意見を踏まえ、更新の可否を決定します。判定票を記入の上、期間終了の2か月前までに八幡市役所障がい福祉課へ提出してください。
添付ファイル
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アセスメントについて
新規申請の際や、暫定支給を解除する際、利用者の状況が変わられた際にアセスメントの提出が必要です。なお、アセスメントの様式は問いません。必要であれば参考様式をご利用ください。
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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