戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求受付開始について
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第十二回特別弔慰金の支給について

趣旨
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属(以下、「戦没者等」といいます。)の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の死亡当時のご遺族に対して、令和7年4月1日(基準日)において、ご遺族の中に、公務扶助料や遺族年金等を受給できる方がいない場合に、特別弔慰金が支給されます。

対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(胎児を含む)で、令和7年4月1日(基準日)において、ご遺族の中に、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給できる方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による最も先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

基準日
令和7年4月1日
(注)戦没者等のご遺族が、特別弔慰金を受けるために必要な諸要件を満たしているか令和7年4月1日時点で判断します。

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
(注)請求期限を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください

請求窓口
八幡市役所 健康福祉部 福祉総務課(本庁舎 3階)

提出書類等
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 委任状(代理人が請求する場合のみ必要)
- 令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
- 上記1、2の請求書類は福祉総務課窓口に備え付けています。
- 上記3は、ページ下部の添付ファイルより印刷し、必要事項を記入の上、ご持参ください。(福祉総務課窓口にも備え付けています。)
- 前回受給者以外の方が請求される場合は、状況に応じて提出していただく書類が異なりますので、詳しくは、福祉総務課(075-983-3058)または京都府地域福祉推進課恩給・援護担当(075-414-4616)まで問い合わせてください。

本人確認書類
本人確認書類は、請求に来られるすべての人がお持ちください。
下記1から3のうちいずれかの本人確認書類の提示をお願いします。
- 本人確認書類(1) 1つ
- 本人確認書類(2) 2つ
- 本人確認書類(2) 1つ及び本人確認書類(3) 1つ の計2つ
(注)本人確認書類(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
(注)本人確認書類(2)官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)(注)氏名のほかに生年月日または住所が入ったもの
(注)本人確認書類(3)氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)

その他
- 請求者の状況に応じて、必要となる書類、戸籍等が異なります。また、請求するまでに時間がかかる場合がありますので、早めに福祉総務課までご相談ください。
- 初めて請求する方は、窓口での請求手続きに1時間以上かかる場合もあります。お時間に余裕をもってご来庁ください。
- 同順位者が数人いる場合は、同順位者間で事前に調整を行い、そのうちの一人が代表して請求してください。
- 請求受付から国債交付まで、1年近く時間を要する場合があります。
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 福祉総務課
電話: 075-983-1334 ファックス: 075-983-1371
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