【八幡市家計支援給付金】配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ
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対象となる方
配偶者などからの暴力等を理由に避難されていて、住民票を居住地に移すことができない人が対象です。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、「一定の要件」を満たせば、避難されている人の世帯を独立した世帯とみなし、八幡市で給付金を受給できる場合があります。(別途、申請が必要です。)
(注)暴力等の被害がなく、単に別居している場合などは要件を満たしません。
(注)過去に別の給付金を受け取っている場合でも、改めて申請が必要です。
対象となる方の「一定の要件」
- 申出者の配偶者に対し、「配偶者の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく保護命令が出されている。
- 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている。
(注)配偶者暴力対応機関(配偶者暴力支援センター、男女共同参画センター等)が発行した確認書を含みます。 - 住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっている。
- 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合等)。
手続き方法
上記の「一定の要件」にあてはまる人で、「八幡市家計支援給付金」の受給要件を満たす人は、期限までに、必要書類を添えて申請書をご提出ください。
なお、支給までに時間を要することがあります。ご了承ください。
必要書類
1.「家計支援給付金 支給申請書」
申請書に、必要事項をご記入ください。裏面もお忘れなくご確認のうえ、ご提出ください。
申請書については、送付しますので福祉総務課(075‐983-1334)にお問い合わせください。
また、本給付金の受付期間中(6月上旬頃から8月31日(月曜日)まで)は給付金コールセンター窓口にもご用意しています。
2.申請者の本人確認書類のコピー
マイナンバーカード、運転免許証等のコピー(いずれかひとつ)
3.給付金受取口座を確認できる書類のコピー
キャッシュカードや通帳のコピーなど。受取口座の金融機関、口座番号、口座名義人が確認できる部分。
4.配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることがわかる資料(いずれかひとつ)
- 申出者の配偶者に対し、「配偶者の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく保護命令が出されていることがわかる書類のコピー
- 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」のコピー
(注)配偶者暴力対応機関(配偶者暴力支援センター、男女共同参画センター等)が発行した確認書を含みます。
- 住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象であることがわかる書類のコピー
上記のほか、追加資料の提示や提出をお願いする場合があります。ご協力いただきますようお願いします。
書類の提出先
郵送で提出する場合
614-8501 八幡市八幡園内75番地
八幡市役所 福祉総務課 家計支援給付金担当
受付窓口に提出する場合
八幡市役所 本庁舎3階 福祉総務課(31番窓口)
【現在準備中】八幡市家計支援給付金コールセンター
給付金コールセンターを開設次第、電話番号、受付時間等を掲載します。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 福祉総務課
電話: 075-983-1334 ファックス: 075-983-1371
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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