最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
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概要
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定を違法とした最高裁判決を踏まえ、国が当時の受給者に対し、生活扶助基準の新たな水準を設定し、その差額を追加給付する方針を決定いたしました。八幡市でも国の基準に基づき該当する方へ追加給付をいたします。
対象者
平成25年8月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給していた世帯
注意事項
(注)現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯も対象です。
(注)亡くなった方は追加給付の対象外です。
(注)平成30年10月以降の期間は対象となる加算等が算定されている世帯のみが対象となります。
給付金額
生活扶助基準の新たな水準と従来の水準の差額
(注)受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給金額は異なります。
申請方法
保護受給中世帯
現在八幡市で生活保護を受給している世帯で、対象となる世帯には8月下旬頃に支給いたします。
(注)「八幡市で生活保護を受給していた期間」分の追加給付となります。八幡市で受給する前に他の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当該期間分の追加給付は当時生活保護を受給していた自治体で申請が必要となりますので、該当する自治体へお問い合わせください。
保護受給中世帯(八幡市で過去受給分)
現在八幡市で生活保護を受給している世帯の過去の八幡市での保護受給歴に係る追加給付については申出書の提出が必要です。詳しくは生活支援課までお問い合わせください。
保護廃止世帯
過去に八幡市で生活保護を受給しており、現在は八幡市で生活保護を受給されていない世帯は、「保護廃止時の世帯主からの申出」が必要となります。下記より申出書をダウンロードいただくか、生活支援課へご請求いただき、郵送もしくは受付窓口へご提出ください。電子申請も可能です。
申請期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日
オンラインで申請する場合
下記アドレスから電子申請してください。(令和8年8月1日より受付開始)
郵送・窓口で申請する場合
【必要提出書類】
●平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書
●申出者の本人確認書類(以下のいずれか一点)
【マイナンバーカードの表面の写し(番号の記載がない面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等】
●全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
・原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください
・離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます
・保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
・追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合、戸籍謄本の提出を要さない場合があります
●外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
・原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください。
・保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可
・追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合、住民票の提出を要さない場合があります
●申出書内、「3.振込先口座」記載の申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、キャッシュカードの写し、またはインターネットバンキングのページや画面を印刷したもの
●同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
【必要に応じて提出いただく資料】
●申出書内、「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
●代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(様式ダウンロード)
申出書等の提出先
- 郵送で提出する場合
郵便番号:614-8501
八幡市八幡園内75番地
八幡市役所 生活支援課 追加給付担当 - 受付窓口に提出する場合
八幡市役所 本庁舎3階 生活支援課(30番窓口)
お問い合わせ
八幡市役所 生活支援課 追加給付担当
電話番号:075-983-1457
受付時間:平日9時から16時30分
厚生労働省コールセンター(制度の一般的なこと)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日9時から17時
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 生活支援課
電話: (保護第一係・保護第二係)075-983-1457、(相談支援係)075-983-1138、(医療・介護担当)075-983-2872 ファックス: 075-983-1371
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