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    令和8年4月5日執行予定の京都府知事選挙について

    • [公開日:]
    • ID:10835

    令和8年4月5日(日曜日)は京都府知事選挙の投票日です

    投票時間は午前7時から午後8時です。

    「投票所入場券(ハガキ)」を持って、ハガキに印刷されている投票所で投票してください。

    (注)投票日当日、仕事等で投票所に行けない人、八幡市外に滞在中の人、病院や老人ホームに入院・入所中の人などは、次の「期日前投票」「不在者投票」の制度があります。

    候補者一覧及び選挙公報

    京都府知事選挙の候補者情報等は、リンク先の京都府選挙管理委員会のサイトから「候補者情報」「選挙公報」をご覧ください。

    【京都府選挙管理委員会】京都府知事選挙に関する情報リンク(別ウインドウで開く)

    なお、選挙公報は、4月3日(選挙期日の2日前)までに各世帯に配布されます。

    投票所一覧及び地図

    投票所一覧及び地図については、以下のリンクをご確認ください。

    投票所一覧及び地図へのリンク(別ウインドウで開く)

    投票できる人

    京都府知事選挙に投票できる人は、次の条件を満たしている人です。

    • 日本国民
    • 平成20年4月6日以前に生まれた人
    • 令和7年12月18日以前に八幡市に住民登録(転入届出)を行い、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている人(現在住民でなくても住民登録期間が3か月以上あれべ投票できる場合があります。)

    転居・転入・転出は投票所に注意

    市内で転居した場合

    市内で住所変更された場合は、届出日によって投票所が変わります。

    【令和8年3月11日までに届け出た場合】

    新しい住所の投票所で投票していただくことになります。

    【令和8年3月12日以降に届け出た場合】

    転居前の住所で選挙人名簿に登録されています。旧住所地で投票していただくことになります。

    (注)この場合、「投票所入場券(ハガキ)」が届かないことがありますので、選挙管理委員会で選挙人名簿への登録の有無を確認し、投票日当日、投票所で入場券の交付を受けてください。

    京都府内の市町村から転入した場合

    京都府内の市町村から令和7年12月19日以降に八幡市に住民登録(転入届出)をした人で、前住所地の選挙人名簿に登録されている場合、前住所地の市町村の投票所で投票することができます。なお、事前に前住所地の選挙人名簿に登録されていることを確認しておいてください。

    前住所地が遠方の場合、不在者投票をすることができます。手続きに時間を要しますので、なるべく早く前住所地の選挙管理委員会へ問い合わせてください。

    京都府内の市町村へ転出した場合

    京都府内の他市町村へ転出した人は、八幡市で投票することができる可能性があります。転出後一定期間(原則的に4か月間)は、市の選挙人名簿に登録されているためです。これらの人へは「投票所入場券(ハガキ)」に代えて「投票のお知らせ(ハガキ)」を送付します。

    (注)投票に来られた際、引き続き京都府内に居住の確認を住基ネットで行いますので、確認にお時間をいただきます。

    (注)京都府以外の市区町村へ転出された場合は、投票することができません。

    期日前投票

    投票日当日に仕事やレジャー、旅行などにより投票所での投票ができない人は、あらかじめ期日前投票をすることができます。「投票所入場券(ハガキ)」を持って、期日前投票所にお越しください。

    八幡市役所1階エントランス

    場所:八幡市八幡園内75番地

    期間:3月20日(金曜日・祝日)から4月4日(土曜日)まで

    時間:午前8時30分から午後8時まで

    イズミヤショッピングセンター八幡(ドラッグストア前特設会場)

    場所:八幡市八幡一ノ坪23番地の1

    期間:4月2日(木曜日)から4月4日(土曜日)まで

    時間:午前10時から午後7時まで

    ホームセンタームサシ京都八幡店(食品スーパー三杉屋前特設会場)

    場所:八幡市欽明台北3番地1

    期間:4月2日(木曜日)から4月4日(土曜日)まで

    時間:午前10時から午後7時まで

    不在者投票

    八幡市外に滞在中の人、病院や老人ホームに入院・入所中の人は不在者投票をすることができます。

    期間:3月20日(金曜日・祝日)から4月4日(土曜日)まで

    投票日当日に八幡市外に滞在している場合

    八幡市の選挙人名簿に登録されていて、投票日当日に仕事や旅行などで他の市区町村に滞在しておられる方は、滞在先の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

    ただし、宣誓書兼請求書の提出による投票用紙の請求が必要となります。投票用紙の請求や交付手続きは郵便にて行うため、日数がかかりますので、お早めの手続きを行ってください。

    不在者投票の方法

    1. あらかじめ、八幡市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼請求書」を郵送します。(不在者投票期間の前でも受付します。)
    2. 八幡市選挙管理委員会から投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書を郵送します。(告示日以降の発送となります。)
    3. 郵便物が届いたら、滞在先の選挙管理委員会にお持ちください。(中に入っている封印された封筒を開封すると投票できなくなります。)
    4. 滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行います。投票用紙は滞在先の選挙管理委員会が八幡市選挙管理委員会に郵送します。

    (注)投票済みの投票用紙が、投票日当日の午後8時までに八幡市選挙管理委員会を経由して投票所に届いている必要がありますので、なるべく早めに手続きしてください。

    郵送先

    郵便番号:614-8501

    住所:八幡市八幡園内75番地

    宛先:八幡市選挙管理委員会事務局

    オンライン請求について

    八幡市以外の市区町村に滞在中、不在者投票を行いたい場合、投票用紙等の請求をオンラインですることもできます。

    ただし、マイナンバーカード、署名用電子証明書、暗証番号、マイナンバーカードを読み取るスマートフォン及びアプリが必要になります。

    請求は以下のリンクをご確認ください。

    オンライン請求へのリンク(別ウインドウで開く)

    病院や老人ホームに入院・入所中の場合

    病院や老人ホーム等に入院・入所中の方も、不在者投票が可能です。

    病院や老人ホーム等に直接ご確認ください。

    郵便等による不在者投票について

    身体障がい者、戦傷病者または要介護者で投票所に行くことができない人のために、郵便等による不在者投票制度があります。この制度の利用には事前手続きが必要ですので、以下のリンクをご確認の上、選挙管理委員会までお問い合わせください。

    郵便等による不在者投票へのリンク(別ウインドウで開く)

    投票支援について

    投票所で必要な支援を口頭で伝えることが困難な人は、すべての期日前投票所や投票所に「投票支援カード」「コミュニケーションボード」を用意していますので、ご利用ください。

    リンク先の投票支援カードを印刷して持参していただくことも可能ですので、ご活用ください。

    投票支援カードへのリンク(別ウインドウで開く)


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