福祉(老人)医療費の一部負担金限度額適用認定証
- [公開日:]
- ID:10979
老人医療を受給中かつ住民税非課税世帯の方は、福祉医療費の限度額適用認定証の交付を受けられます。マイナ保険証を利用される場合でも、限度額の適用を希望される方は申請が必要です。(世帯に一人でも住民税が課税の方がいらっしゃる場合は、「一般」区分となりますので申請不要です。)
福祉医療費の限度額適用認定証は、京都府内でのみご利用いただけます。また、限度額適用認定証は申請月の1日から発行しますが、有効期限があります。自動更新ではありませんので、有効期限後も引き続き必要な方は、再度申請をしてください。
なお、限度額適用認定証の申請をせずに高額な医療を支払われた場合は、償還払いの手続きをすることで自己負担限度額を超えた金額を返金できますので領収書と受給者証を持って市役所へ申請してください。
健康保険の限度額適用認定証もあわせてご利用ください
老人医療の限度額適用認定証だけでは、入院時のお食事代などは減額されません。必ずご自身が加入している健康保険の限度額を適用できるよう、次のとおりご受診ください。
マイナ保険証を利用されている方
健康保険の限度額が適用される状態になっています。医療機関等をご受診の際は、マイナ保険証と老人医療の受給者証、老人医療の限度額適用認定証を提示してください。
マイナ保険証を利用されていない方
ご自身が加入されている健康保険にて、限度額適用認定証の交付を受けてください。医療機関等をご受診の際は、資格確認書と健康保険の限度額適用認定証、老人医療の受給者証、老人医療の限度額適用認定証を提示してください。
申請に必要なもの
- 健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書
- 老人医療の受給者証
申請方法
- 市役所窓口で申請される方
八幡市役所国保医療課21番窓口へお越しください。
- インターネットで申請される方
老人医療限度額適用認定証申請ページを開く(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部国保医療課
電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

