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[2023年7月11日]
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テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を処分する場合は、
それぞれ引き取りの依頼をしてください。(法律により引き取りの義務があります)
なお、購入した小売店が既に廃業している場合や、小売店が遠方であったり、どこで購入したかわからないような場合は、
のいずれかの方法をお選びください。
家電リサイクル料金と収集運搬料金(小売店により料金設定が異なります)が必要になります。
添付ファイル(指定引取場所)
2001年4月1日より家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)がスタートしました。一般家庭や事業者から排出された家電製品(テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の有用な部品や材料をリサイクルして、資源の有効利用を推進するための法律です。
不法投棄をした者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科します。
(注)廃棄物の処理および清掃に関する法律第25条第1項第14号および第2項
八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課
電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114
ファックス: 075-983-1603
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。