特定創業支援等事業による支援について
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八幡市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、「八幡市創業支援等事業計画」を策定し、平成28年1月に国の認定を受けました。

八幡市創業支援等事業計画
創業を予定されている方や創業間もない方を支援するため、地域の創業支援機関等がより綿密な連携を図れるように「八幡市創業支援等事業計画」を策定しています。
この計画に基づき、市の「ワンストップ相談窓口」を通じて創業支援機関等が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方には、本市の証明により、国からの支援を受けることが出来ます。
添付ファイル
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特定創業支援等事業による支援(国からの支援内容)
1か月以上の期間にわたり、創業に必要な4分野の知識 (経営・財務・人材育成・販路開拓)の講義をそれぞれ受講または、個別相談指導を受けた方に対して、特定創業支援等事業の証明書を発行します。
八幡市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、証明書を取得された方は、創業にあたり国から以下の支援を受けることができます。

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置
会社を設立する場合に、登録免許税の軽減措置を利用することが可能となります。
- 会社設立時の登録免許税の軽減措置を利用することができる対象者は以下のとおりです
(a)創業を行おうとする方
事業を営んでいない個人
(b)創業後5年未満の方
事業を開始した日以後5年を経過していない個人
(注)既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外となります。 - 登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおりです
株式会社または合同会社は、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに軽減(軽減率2分の1)されます。
(注)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合には、措置を受けることができません。

(2)創業関連保証の特例
創業期に無担保で資金調達が可能な創業関連保証が、通常は2か月前から(法人設立の場合。個人創業の場合は1か月前から)利用可能であるところ、事業開始の6か月前からとなります。
(注)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引き下げ措置を受けられます(別途、日本政策金融公庫の審査を受ける必要があります)。
(注)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合には、措置を受けることができません。

(4)小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金(創業枠)の申請対象(注1)となり、上限額が50万円から200万円に引き上げられます(別途、審査を受ける必要があります)。
(注1)申請対象となるのは、過去3か年の間に特定創業支援における支援を受け、かつ3か年の間に開業した事業者となります。
(注2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

市が連携する創業支援機関
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