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あしあと

    八幡市創業支援等事業計画

    • [公開日:]
    • ID:3986

    産業競争力強化法に基づく「八幡市創業支援等事業計画」が国の認定を受けました。

    あなたの夢!応援します<ワンストップによる創業相談窓口をご利用ください>

    八幡市が創業支援機関と連携して起業・創業を支援する「八幡市創業支援等事業計画」が、平成28年1月13日付で国から認定後、平成30年一部変更を受け、地域の創業促進のため「八幡市創業支援等事業計画」をスタートしました。

    この度、令和5年12月25日付で国から継続認定を受けました。

    この計画に基づき市の「ワンストップ相談窓口」を通じて創業支援機関が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方には、本市の証明により、国からの支援を受けることが出来ます。

    添付ファイル

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    ワンストップ相談窓口とは

    ワンストップ相談窓口では、国、府、市等の支援施策を紹介し、相談内容に応じた支援機関をご紹介します。

    創業前の悩みごと相談から、創業するまでの間に、準備することがいくつもあります。そのため各創業支援機関と連携し、ビジネスモデルの構築、創業計画書の作成、資金調達・補助金制度の活用など適切な創業支援を通して、夢の実現に向けてご支援いたします。

    • 事業を成功させるためには、創業の準備段階でしっかりとした創業計画を立てることが重要です。まずは創業前に次の点をチェックしておきましょう。

    特定創業支援等事業による支援

    創業相談窓口、創業セミナーなどで実施する、創業にかかるビジネスプランの作成・構築、資金調達、補助金制度の活用など創業に必要となる要素に応じた4つのスキル「経営、財務、人材育成、販路開拓」が身につく支援を1ヶ月以上継続で、計4回以上受けていただきます

    この特定創業支援等事業による支援を受けた方には、市が証明書を発行します。

    特定創業支援等事業による支援を受けた方のメリット(国からの支援)

    八幡市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、証明書を取得された方は、創業にあたり国から以下の支援を受けることができます。

    (1)会社設立時の登録免許税の軽減措置

    会社を設立する場合に、登録免許税の軽減措置を利用することが可能となります。

    1. 会社設立時の登録免許税の軽減措置を利用することができる対象者は以下のとおりです
      (a)創業を行おうとする方
        事業を営んでいない個人
      (b)創業後5年未満の方
        事業を開始した日以後5年を経過していない個人
      (注)既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外となります。
    2. 登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおりです
      (a)株式会社または合同会社は、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに減免されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます)。
      (b)合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。

    (2)創業関連保証の特例

    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能となります。

    (注)なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする方、事業を営んでいない個人となります。

    (3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

    新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能となります。

    (注)なお、新創業融資制度は、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能です。

    (4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

    新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。

    市が連携する創業支援機関

    創業に向けて、さあスタートしましょう

    成功の鍵は、創業前に準備をどれだけ整えられるかです

    まずは、ワンストップ相談窓口をご利用ください。

    八幡市では、あなたの夢!応援しています


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