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あしあと

    八幡市創業支援等事業計画

    • [公開日:]
    • ID:3986

    産業競争力強化法に基づく「八幡市創業支援等事業計画」が国の認定を受けました。

    まずはご相談を!ワンストップによる創業相談窓口をご利用ください

    八幡市では創業を予定されている方や創業間もない方を支援するため、地域の創業支援機関等がより綿密な連携を図れるように「創業支援等事業計画」を策定しています。

    この計画に基づき、市の「ワンストップ相談窓口」を通じて創業支援機関等が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方には、本市の証明により、国からの支援を受けることが出来ます。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    ワンストップ相談窓口とは

    ワンストップ相談窓口では、国、府、市等の支援施策を紹介し、相談内容に応じた支援機関をご紹介します。

    創業前の悩みごと相談から、創業するまでの間に、準備することがいくつもあります。そのため各創業支援機関と連携し、ビジネスモデルの構築、創業計画書の作成、資金調達・補助金制度の活用など適切な創業支援を通して、夢の実現に向けてご支援いたします。

    • 事業を成功させるためには、創業の準備段階でしっかりとした創業計画を立てることが重要です。まずは創業前に次の点をチェックしておきましょう。

    特定創業支援等事業による支援

    創業相談窓口、創業セミナーなどで実施する、創業にかかるビジネスプランの作成・構築、資金調達、補助金制度の活用など創業に必要となる要素に応じた4つのスキル「経営、財務、人材育成、販路開拓」が身につく支援を1ヶ月以上継続で、計4回以上受けていただきます

    この特定創業支援等事業による支援を受けた方には、市が証明書を発行します。

    特定創業支援等事業による支援を受けた方のメリット(国からの支援)

    八幡市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、証明書を取得された方は、創業にあたり国から以下の支援を受けることができます。

    (1)会社設立時の登録免許税の軽減措置

    会社を設立する場合に、登録免許税の軽減措置を利用することが可能となります。

    1. 会社設立時の登録免許税の軽減措置を利用することができる対象者は以下のとおりです
      (a)創業を行おうとする方
        事業を営んでいない個人
      (b)創業後5年未満の方
        事業を開始した日以後5年を経過していない個人
      (注)既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外となります。
    2. 登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおりです
      株式会社または合同会社は、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに軽減(軽減率2分の1)されます。

    (注)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合には、措置を受けることができません。

    (2)創業関連保証の特例

    創業期に無担保で資金調達が可能な創業関連保証が、通常は2か月前から(法人設立の場合。個人創業の場合は1か月前から)利用可能であるところ、事業開始の6か月前からとなります。

    (注)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

    (3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

    日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引き下げ措置を受けられます(別途、日本政策金融公庫の審査を受ける必要があります)。

    (注)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合には、措置を受けることができません。

    (4)小規模事業者持続化補助金

    小規模事業者持続化補助金(創業枠)の申請対象(注1)となり、上限額が50万円から200万円に引き上げられます(別途、審査を受ける必要があります)。

    (注1)申請対象となるのは、過去3か年の間に特定創業支援における支援を受け、かつ3か年の間に開業した事業者となります。

    (注2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

    市が連携する創業支援機関

    創業に向けて、さあスタートしましょう

    成功の鍵は、創業前に準備をどれだけ整えられるかです

    まずは、ワンストップ相談窓口をご利用ください。

    八幡市では、あなたの夢!応援しています


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