療育手帳は、知的障がいのある人が各種の支援・指導・相談等の福祉サービスを利用しやすくするためのものです。
手帳を持つことで不都合が生じることはありません。
本人(18歳未満の児童の場合は保護者)が希望すれば申請できます。
知的障がいに当てはまるかどうかについては、京都府家庭支援総合センター(18歳以上)または京都府宇治児童相談所(18歳未満)で判定します。
認定の程度によってA(重度)とB(中度・軽度)に分けられます。
詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
申請の窓口は八幡市役所障がい福祉課です。
18歳未満の児童で、京都府立こども発達支援センター(すてっぷセンター)または京都府家庭支援総合センターで1年以内(乳幼児は半年以内)に発達検査を受けた人は、市役所にその旨を伝えてください。
手帳に次回判定年月の記載がある人は後日再判定が必要です。
期日が近づいたら障がい福祉課で再判定申請をしてください。
再判定不要と記載がある人は再判定の必要はありません。
手帳に記載のある住所または氏名に変更がある場合は、変更の手続きが必要です。
市民課で変更の手続きのあと、手帳を持参のうえ障がい福祉課へお越しください。
ただし、八幡市外へ住所を変更する場合は、変更先の福祉事務所で手続きが必要です。
氏名の変更は、八幡市で記載ができないため、京都府へ依頼します。
手帳が新しくなるため、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子やマスクの着用は不可。)を、障がい福祉課に提出してください。開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。