療育手帳
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療育手帳とは
療育手帳は、知的障がいのある人が各種の支援・指導・相談等の福祉サービスを利用しやすくするためのものです。
手帳を持つことで不都合が生じることはありません。
本人(18歳未満の児童の場合は保護者)が希望すれば申請できます。
知的障がいに当てはまるかどうかについては、京都府家庭支援総合センター(18歳以上)または京都府宇治児童相談所(18歳未満)で判定します。
認定の程度によってA(重度)とB(中度・軽度)に分けられます。
詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
療育手帳を申請するには
申請の窓口は八幡市役所障がい福祉課です。
- 窓口で申請します。
(必要なもの)
a.療育手帳交付申請書
b.調査書
c.生育歴調査票
d.写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子やマスクの着用は不可。)
e.印鑑
(注)a,b,cについては障がい福祉課にあります。 - 判定日と時間について、後日判定機関(京都府家庭支援総合センターまたは京都府宇治児童相談所)より電話で連絡します。
- 判定機関へ行き、検査を受けます。
- 手帳の交付決定を書面で通知します。
- 窓口で手帳を受け取ります。
18歳未満の児童で、京都府立こども発達支援センター(すてっぷセンター)または京都府家庭支援総合センターで1年以内(乳幼児は半年以内)に発達検査を受けた人は、市役所にその旨を伝えてください。
再判定の手続き
手帳に次回判定年月の記載がある人は後日再判定が必要です。
期日が近づいたら障がい福祉課で再判定申請をしてください。
再判定不要と記載がある人は再判定の必要はありません。
変更の手続き
手帳に記載のある住所または氏名に変更がある場合は、変更の手続きが必要です。
住所の変更
市民課で変更の手続きのあと、手帳を持参のうえ障がい福祉課へお越しください。
ただし、八幡市外へ住所を変更する場合は、変更先の福祉事務所で手続きが必要です。
氏名の変更
氏名の変更は、八幡市で記載ができないため、京都府へ依頼します。
手帳が新しくなるため、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子やマスクの着用は不可。)を、障がい福祉課に提出してください。
判定機関
18歳以上の方
-
京都府家庭支援総合センター
郵便番号:605-0862
京都市東山区清水4丁目185番1
連絡先:075-531-9608
18歳未満の方
- 京都府宇治児童相談所京田辺支所
郵便番号:610-0332
京田辺市興戸小モ詰18番1
連絡先:0774-68-5520
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
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