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あしあと

    療育手帳

    • [公開日:]
    • ID:7329

    療育手帳とは

    療育手帳は、知的障がいのある人が各種の支援・指導・相談等の福祉サービスを利用しやすくするためのものです。

    手帳を持つことで不都合が生じることはありません。

    本人(18歳未満の児童の場合は保護者)が希望すれば申請できます。

    知的障がいに当てはまるかどうかについては、京都府家庭支援総合センター(18歳以上)または京都府宇治児童相談所(18歳未満)で判定します。

    認定の程度によってA(重度)とB(中度・軽度)に分けられます。

    詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    療育手帳を申請するには

    申請の窓口は八幡市役所障がい福祉課です。

    1. 窓口で申請します。
      (必要なもの)
      a.療育手帳交付申請書
      b.調査書
      c.生育歴調査票
      d.写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子やマスクの着用は不可。)
      e.印鑑
      (注)a,b,cについては障がい福祉課にあります。
    2. 判定日と時間について、後日判定機関(京都府家庭支援総合センターまたは京都府宇治児童相談所)より電話で連絡します。
    3. 判定機関へ行き、検査を受けます。
    4. 手帳の交付決定を書面で通知します。
    5. 窓口で手帳を受け取ります。

    18歳未満の児童で、京都府立こども発達支援センター(すてっぷセンター)または京都府家庭支援総合センターで1年以内(乳幼児は半年以内)に発達検査を受けた人は、市役所にその旨を伝えてください。

    再判定の手続き

    手帳に次回判定年月の記載がある人は後日再判定が必要です。

    期日が近づいたら障がい福祉課で再判定申請をしてください。

    再判定不要と記載がある人は再判定の必要はありません。

    変更の手続き

    手帳に記載のある住所または氏名に変更がある場合は、変更の手続きが必要です。

    住所の変更

    市民課で変更の手続きのあと、手帳を持参のうえ障がい福祉課へお越しください。

    ただし、八幡市外へ住所を変更する場合は、変更先の福祉事務所で手続きが必要です。

    氏名の変更

    氏名の変更は、八幡市で記載ができないため、京都府へ依頼します。

    手帳が新しくなるため、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子やマスクの着用は不可。)を、障がい福祉課に提出してください。

    判定機関

    18歳以上の方

    • 京都府家庭支援総合センター
      郵便番号:605-0862
      京都市東山区清水4丁目185番1
      連絡先:075-531-9608

    京都府家庭支援総合センター紹介ページへのリンク(別ウインドウで開く)

    18歳未満の方

    • 京都府宇治児童相談所京田辺支所
      郵便番号:610-0332
      京田辺市興戸小モ詰18番1
      連絡先:0774-68-5520

    京都府宇治児童相談所京田辺支所紹介ページへのリンク(別ウインドウで開く)


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