精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある人が各種の支援を受けやすくするためのものです。
手帳を持つことで不都合が生じることはありません。本人(保護者)が希望すれば申請の手続きができます。
等級は障がいの程度の重いものから順に、1級から3級です。
手帳の交付に当てはまるかどうかは、京都府精神保健福祉総合センターが審査を行い、決定します。
手帳の交付等については、書面で通知します。
下記ウェブページで申請に必要な申請書等をダウンロードすることができます。
手続きの窓口は、八幡市役所障がい福祉課です。
障がい福祉課で手帳の申請に必要な書類をお渡しします。
上記ウェブページでダウンロードもできます。
手帳の有効期間は2年間です。手帳の更新を希望する場合は、更新の手続きが必要です。
更新に必要な書類は、新規の手続きの場合と同じです。
有効期限の3ヵ月前から手続きができます。更新の手続きから交付までには一定の期間を要するため、有効期間が切れないように気をつけてください。
なお、交付手帳の有効期限後の申請は、新規の手続きとなります。
期限が近づいてもお知らせの通知は差し上げませんので、ご注意ください。
手帳に記載のある住所または氏名に変更がある場合は、変更の手続きが必要です。
市民課で変更の手続きのあと、手帳を持参のうえ障がい福祉課へお越しください。
ただし、八幡市外へ住所を変更する場合は、変更先の福祉事務所で手続きが必要です。
氏名の変更は、八幡市で記載ができないため、京都府へ依頼します。
手帳が新しくなるため、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子やマスクの着用は不可。)を、障がい福祉課に提出してください。
精神障害者保健福祉手帳申請のために支払った診断書料は、2,000円まで実費分を助成できます。
必要なもの
添付ファイル
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。