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精神障害者保健福祉手帳

[2021年12月28日]

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精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある人が各種の支援を受けやすくするためのものです。

手帳を持つことで不都合が生じることはありません。本人(保護者)が希望すれば申請の手続きができます。

等級は障がいの程度の重いものから順に、1級から3級です。

手帳の交付に当てはまるかどうかは、京都府精神保健福祉総合センターが審査を行い、決定します。
手帳の交付等については、書面で通知します。

下記ウェブページで申請に必要な申請書等をダウンロードすることができます。

京都府精神保健福祉総合センターの精神障害者保健福祉手帳についてのページへのリンク(別ウインドウで開く)

精神障害者保健福祉手帳を申請するには

手続きの窓口は、八幡市役所障がい福祉課です。

新規の手続きに必要なもの

障がい福祉課で手帳の申請に必要な書類をお渡しします。

上記ウェブページでダウンロードもできます。

  • 精神障害者手帳交付申請書
  • 次のAかBのどちらか1つ
    A:精神保健指定医等により作成された、精神障害者保健福祉手帳用診断書(精神保健指定医もしくは精神障がいの診断または治療に従事する医師が、精神障がいに係る初診日から6ヶ月以上経過した以降に診断したもの)
    B:精神障がいを事由とする障害年金証書、年金振込通知書または年金支払通知書(写し可)、同意書(年金事務所等への障害等級等の照会のため)
  • 写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル。顔がはっきりと写っているもの。帽子やマスクの着用は不可。)
  • マイナンバーのわかるもの

更新の手続き

手帳の有効期間は2年間です。手帳の更新を希望する場合は、更新の手続きが必要です。
更新に必要な書類は、新規の手続きの場合と同じです。
有効期限の3ヵ月前から手続きができます。更新の手続きから交付までには一定の期間を要するため、有効期間が切れないように気をつけてください。

なお、交付手帳の有効期限後の申請は、新規の手続きとなります。
期限が近づいてもお知らせの通知は差し上げませんので、ご注意ください。

再認定の手続き

障がいの状況が変わったと思われるときは、主治医とご相談の上、再認定の申請を行ってください。

変更の手続き

手帳に記載のある住所または氏名に変更がある場合は、変更の手続きが必要です。

住所の変更

市民課で変更の手続きのあと、手帳を持参のうえ障がい福祉課へお越しください。

ただし、八幡市外へ住所を変更する場合は、変更先の福祉事務所で手続きが必要です。

氏名の変更

氏名の変更は、八幡市で記載ができないため、京都府へ依頼します。

手帳が新しくなるため、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子やマスクの着用は不可。)を、障がい福祉課に提出してください。

かかった診断書料には一部助成があります

精神障害者保健福祉手帳申請のために支払った診断書料は、2,000円まで実費分を助成できます。

必要なもの

  • 診断書料領収書
  • 振込先のわかるもの(銀行名、支店名、口座番号、名義人のわかるもの)
    (注)下記申請書(精神障害者保健福祉手帳も含みます)に記入または入力の上提出いただける場合は必要ありません。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課

電話: 075-983-2129

ファックス: 075-981-8080

お問い合わせフォーム


精神障害者保健福祉手帳への別ルート

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