身体障害者手帳
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身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に障がい(身体障害者障害程度等級表に掲げる障がい)のある人が各種の援助を利用しやすくするためのものです。手帳を持つことで不都合が生じることはありません。
本人(15歳未満の児童の場合は保護者)が希望すれば申請できます。身体の状態が等級表に当てはまるかどうかは、指定医の意見書をもとに京都府が審査します。障がいの程度によって、1級から6級に区分されています。
指定医が診断書に記載した等級と、京都府が最終的に決定する等級は異なることがあります。
京都府での審査が必要なため、窓口での申請から交付までには平均で2ヵ月程度かかります。
下記ウェブページに京都府身体障害者認定基準が掲載されています。また申請に必要な申請書および診断書・意見書をダウンロードすることができます。
対象者
以下の障がいのある人
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡機能障がい
- 音声・言語・そしゃく障がい
- 肢体不自由
- 内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、肝臓、小腸またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい)
身体障害者手帳を申請するには
申請手続きの窓口は、八幡市役所障がい福祉課です。
1.障がい福祉課に相談いただければ、手帳の申請に必要な書類をお渡しします。
必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書
(注)診断書は都道府県知事の指定する医師のみが記入できます。指定医については、市役所の窓口や病院で確認してください。 - 写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子やマスクの着用は不可。)
- マイナンバーのわかるもの
2.指定医の診断を受けます。
指定医が記入した診断書を用意します。
3.障がい福祉課の窓口で上記の必要書類を提出します。
京都府が審査を行い、手帳の交付の可否が決定されたら、申請者宅へ八幡市より手帳交付決定等の通知が送付されます。
4.障がい福祉課の窓口で手帳を受け取ります。
等級に応じた各種申請等を必要な担当課で行います。
再認定の手続き
手帳に再認定日の記載がある人は、再認定期日のおおむね2ヶ月前に京都府から診断書の提出を依頼する旨の通知が届きます。
必要なもの
- 身体障害者診断書進達書
- 医師が記入した身体障害者診断書・意見書
- 写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子やマスクの着用は不可。)
上記のものを、障がい福祉課に提出してください。
変更の手続き
手帳に記載のある住所または氏名に変更がある場合や、障がいの追加や変更をする場合は、変更の手続きが必要です。
住所の変更
市民課で変更の手続きのあと、手帳を持参のうえ障がい福祉課へお越しください。
ただし、八幡市外へ住所を変更される場合は、変更先の福祉事務所で手続きが必要です。
氏名の変更
氏名の変更は、八幡市で記載ができないため、京都府へ依頼します。
手帳が新しくなるため、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子やマスクの着用は不可。)を、障がい福祉課に提出してください。
障がいの追加や変更
現在お持ちの手帳に記載されている障がい名や障がい等級を変更または追加する場合は、変更の手続きが必要です。
必要なもの
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 医師が記入した身体障害者診断書・意見書
- 写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子やマスクの着用は不可。)
上記のものを、障がい福祉課にご提出ください。
かかった診断書料には一部助成があります
身体障害者手帳申請のために支払った診断書料は、2,000円まで実費分を助成できます。
必要なもの
- 診断書料領収書
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振込先のわかるもの(銀行名、支店名、口座番号、名義人のわかるもの)
(注)下記申請書に記入または入力の上提出いただける場合は必要ありません。
添付ファイル
- 申請書(身体障害者手帳等交付申請用診断書料補助金支給申請書様式)(記入例あり)(ファイル名:shindansyohojo.pdf サイズ:423.16KB)
- 申請書(身体障害者手帳等交付申請用診断書料補助金支給申請書様式)(記入例あり)(ファイル名:shindansyohojo.docx サイズ:74.17KB)
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
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