身体障害者手帳は、身体に障がい(身体障害者障害程度等級表に掲げる障がい)のある人が各種の援助を利用しやすくするためのものです。手帳を持つことで不都合が生じることはありません。
本人(15歳未満の児童の場合は保護者)が希望すれば申請できます。身体の状態が等級表に当てはまるかどうかは、指定医の意見書をもとに京都府が審査します。障がいの程度によって、1級から6級に区分されています。
指定医が診断書に記載した等級と、京都府が最終的に決定する等級は異なることがあります。
京都府での審査が必要なため、窓口での申請から交付までには平均で2ヵ月程度かかります。
下記ウェブページに京都府身体障害者認定基準が掲載されています。また申請に必要な申請書および診断書・意見書をダウンロードすることができます。
以下の障がいのある人
申請手続きの窓口は、八幡市役所障がい福祉課です。
必要なもの
手帳に再認定日の記載がある人は、再認定期日のおおむね2ヶ月前に京都府から診断書の提出を依頼する旨の通知が届きます。
必要なもの
手帳に記載のある住所または氏名に変更がある場合や、障がいの追加や変更をする場合は、変更の手続きが必要です。
市民課で変更の手続きのあと、手帳を持参のうえ障がい福祉課へお越しください。
ただし、八幡市外へ住所を変更される場合は、変更先の福祉事務所で手続きが必要です。氏名の変更は、八幡市で記載ができないため、京都府へ依頼します。
手帳が新しくなるため、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子やマスクの着用は不可。)を、障がい福祉課に提出してください。現在お持ちの手帳に記載されている障がい名や障がい等級を変更または追加する場合は、変更の手続きが必要です。
必要なもの
身体障害者手帳申請のために支払った診断書料は、2,000円まで実費分を助成できます。
必要なもの
添付ファイル
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。