再生資源化奨励金
- [公開日:]
- ID:61
ごみの減量化と資源リサイクルを促進するとともに、ごみ問題の解決と環境保全への意識の高揚を図るため、市内の資源物の集団回収を行う実施団体に対し、再生資源化奨励金を交付しています。

交付対象実施団体
資源物の回収を定期的かつ継続的に行う自治会・町内会・子ども会・PTA等の各地域の住民で構成する営利を目的としない団体または社会福祉法人
奨励金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ「八幡市資源物回収実施団体届出書」の提出が必要となります。また、奨励金の交付を受けようとする団体の回収した資源物を引き受けようとする回収業者は、あらかじめ「八幡市資源物引き取り業者届出書」の提出が必要となります。
添付ファイル
八幡市資源物回収実施団体届出書(様式第1号) (ファイル名:yawatashishigennbutsukaishuujisshidanntaitodokedesho.pdf サイズ:80.81KB)
八幡市資源物引き取り業者届出書(様式第2号) (ファイル名:yawatashishigennbutsuhikitorigyoushatodokedesho.pdf サイズ:58.33KB)
八幡市資源物回収実施団体届出事項変更届(様式第3号) (ファイル名:yawatashishigennbutsukaishuujisshidanntaitodokedejikouhennkoutodoke.pdf サイズ:68.22KB)
八幡市資源物引き取り業者届出事項変更届(様式第4号) (ファイル名:yawatashishigennbutsuhikitorigyoushatodokedejikouhennkoutodoke.pdf サイズ:62.18KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

交付対象資源物
古新聞、古雑誌(菓子箱等その他紙を含む)、段ボール及び古布類

奨励金の額
資源物の回収量1キログラムあたり4円(100円未満切り捨て)
(注)ただし、1ヶ月あたり10万円を限度

請求
奨励金の請求は、2ヶ月単位で、6月(4月分、5月分)、8月(6月分、7月分)、10月(8月分、9月分)、12月(10月分、11月分)、翌年2月(12月分、1月分)、4月(2月分、3月分)の各月の10日までに、以下の書類を提出してください。
- 八幡市再生資源化奨励金交付請求書
- 八幡市再生資源化奨励金実績報告書
- 回収業者発行の計量伝票(重量が明記されているもの)
- 啓発チラシ、写真等実施状況のわかる書類(任意)
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課
電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114 ファックス: 075-983-1603
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます