不法投棄は犯罪です
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廃棄物の適正な処理を行わず、みだりに路上、山林、河川敷、空き地などへごみを捨てる行為を不法投棄といいます。「廃棄物の処理および清掃に関する法律」では、第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めており、不法投棄を禁止しています。また、その罰則として、第25条、第32条で「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)に処し、またはこれを併科する」と定めています。
廃棄物は、決められたルールに従って処理しなければなりません。
不法投棄の処理について
不法投棄された廃棄物は、所有者や投棄した者が処分を行わなければいけません。しかし、所有者や投棄した者が特定できない不法投棄がほとんどです。その時は、土地や建物の占有者(または管理者)が処分をすることになります。
不法投棄の予防策として
- 監視の目
市では、不法投棄を防止するため、巡回パトロールなどに取り組んでいます。不法投棄を未然に防止するためには、周囲からの厳しい監視の目が必要です。
もし、「不法投棄をされた」、「不法投棄をしようとしている」、「不法投棄をして逃げた」という現場を目撃した時は、車のナンバーや特徴などを確認し、警察や市役所環境業務課まで通報してください。 - 不法投棄をされない管理を
土地の持ち主・管理者は、外部からごみを持ち込まれないように次の予防策をとりましょう。
- バリケードやチェーン、囲いや扉への施錠を行う。
- センサーライトや監視カメラを設置する。
- 定期的な見回りや草刈り、清掃などの手入れを定期的に行う。
産業廃棄物の不法投棄を発見した時は
山林や河川、空き地に家屋を解体した木くずやがれきなどの産業廃棄物が捨てられているのを発見したときは、京都府『産業廃棄物不法投棄情報ダイヤル』にて通報してください。
京都府産業廃棄物不法投棄情報ダイヤル:0120‐530‐993(ゴミゼロキューキューサン)
京都府ホームページ
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課
電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114 ファックス: 075-983-1603
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