八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
廃棄物の適正な処理を行わず、みだりに路上、山林、河川敷、空き地などへごみを捨てる行為を不法投棄といいます。「廃棄物の処理および清掃に関する法律」では、第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めており、不法投棄を禁止しています。また、その罰則として、第25条、第32条で「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)に処し、またはこれを併科する」と定めています。
廃棄物は、決められたルールに従って処理しなければなりません。
不法投棄された廃棄物は、所有者や投棄した者が処分を行わなければいけません。しかし、所有者や投棄した者が特定できない不法投棄がほとんどです。その時は、土地や建物の占有者(または管理者)が処分をすることになります。
山林や河川、空き地に家屋を解体した木くずやがれきなどの産業廃棄物が捨てられているのを発見したときは、京都府『産業廃棄物不法投棄情報ダイヤル』にて通報してください。
京都府産業廃棄物不法投棄情報ダイヤル:0120‐530‐993(ゴミゼロキューキューサン)
八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課
電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114
ファックス: 075-983-1603
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