八幡市では、地下水採取の実態を把握することにより、地下水の利用と保全の適正化を図り、市民の生活環境の確保に寄与することを目的として、『八幡市地下水の採取の届出に関する要綱』を定めています。地下水採取を規制するものではありませんが、井戸を設置している事業者の方々は、要綱に基づき井戸の概要と年間取水量などの報告が必要です。
家庭用の飲用井戸につきましては、上水道課へお問い合わせてください。
井戸を設置しようとする事業者は、井戸設置の工事に着手しようとする日の30日前までに、井戸設置届出書(井戸の設置場所を示す図面と揚水設備の断面図を添付)を正副2部環境業務課に届け出なければなりません。
また、井戸の設置が完了した日から14日以内に、井戸設置完了届出書(ストレーナーおよび揚水機の位置を記入した地質柱状図を添付)を正副2部環境業務課に届けてください。
添付ファイル
井戸の設置に関する届出を提出された事業者には、年1回、環境業務課から年間取水量の報告書(地下水の採取に係る届出について)を送付しますので、報告してください。
井戸設置届出書を提出した事業者は、届出に係る事項を変更しようとする場合、井戸設置変更届出書(変更内容がわかる図面等を添付)を工事に着手する14日前までに正副2部環境業務課に提出してください。
届出した井戸を廃止し、休止したときは、速やかに井戸廃止(休止)届出書を環境業務課に提出してください。
現在のところ、工業用水法等の地盤沈下対策法令の適用は受けていませんが、地盤沈下の傾向が見られるようであれば、その適用を受けることになります。地下水は、限りある資源です。地下水の循環利用等の合理的な利用を図り、地下水の採取量の節減に努めてください。
八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課
電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114
ファックス: 075-983-1603
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