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騒音・振動に関する届出について

[2023年1月1日]

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特定施設について

騒音や振動を発生する施設で、騒音規制法、振動規制法や京都府環境を守り育てる条例に掲げられている施設を「特定施設」といいます。

特定施設を設置される場合は、届出が必要となり、規制基準が適用されます。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

特定建設作業について

建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音や振動を発生させる作業を「特定建設作業」として定めており、事前の届出が必要です。

特定建設作業を行う場合は、規制や作業方法等の制限があります。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課

電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114

ファックス: 075-983-1603

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