特定施設に関する届出や規制基準について
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特定施設について
特定施設には、騒音規制法によるもの、振動規制法によるもの、京都府環境を守り育てる条例によるものがあります。
それぞれ届出の様式が異なりますので、設置される施設がどれに該当するかをよく確認してください。
添付ファイル
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届出および規制基準
届出について
騒音規制法ならびに振動規制法に基づく届出は指定地域のみ必要ですが、京都府環境を守り育てる条例に基づく届出は市内全ての地域が対象となりますので、ご注意ください。
法律と条例の両方に該当する特定施設は、法律が優先されるため、法律に基づく届出を行うことになります。
(注)指定地域とは工業専用地域、市街化調整区域以外の地域を指します。
騒音規制法
添付ファイル(騒音規制法にかかる届出様式)
- 「特定施設設置届出書」(様式第1) (ファイル名:1souonsetti.pdf サイズ:198.40KB)
別紙・事業所の位置図・特定施設の配置図を添付、工事開始30日前までに2部提出
- 「特定施設の種類ごとの数変更届出書」(様式第3) (ファイル名:3souonhenkou.pdf サイズ:191.98KB)
別紙・事業所の位置図・特定施設の配置図を添付、工事開始30日前までに2部提出
- 「騒音の防止の方法変更届出書」(様式第4) (ファイル名:4souonbousi.pdf サイズ:180.64KB)
別紙・事業所の位置図・特定施設の配置図を添付、工事開始30日前までに2部提出
- 「氏名等変更届出書」(様式第6) (ファイル名:6souonsimei.pdf サイズ:91.21KB)
変更後30日以内に1部提出
- 「特定施設使用全廃届出書」(様式第7) (ファイル名:7souonzenpai.pdf サイズ:91.42KB)
廃止後30日以内に1部提出
- 「承継届出書」(様式第8) (ファイル名:8souonsyoukei.pdf サイズ:94.07KB) (ファイル名:8souonsyoukei.pdf サイズ:90.38KB)
承継後30日以内に1部提出
振動規制法
添付ファイル(振動規制法にかかる届出様式)
- 「特定施設設置届出書」(様式第1) (ファイル名:1shindousecchi.pdf サイズ:200.75KB)
別紙・事業所の位置図・特定施設の配置図を添付、工事開始30日前までに2部提出
- 「特定施設の種類および能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書」(様式第3) (ファイル名:3shindouhenkou.pdf サイズ:193.45KB)
別紙・事業所の位置図・特定施設の配置図を添付、工事開始30日前までに2部提出
- 「振動の防止の方法変更届出書」(様式第4) (ファイル名:4shindoubousi.pdf サイズ:180.03KB)
別紙・事業所の位置図・特定施設の配置図を添付、工事開始30日前までに2部提出
- 「氏名等変更届出書」(様式第6) (ファイル名:6shindousimei.pdf サイズ:91.31KB)
変更後30日以内に1部提出
- 「特定施設使用全廃届出書」(様式第7)(ファイル名:7shindouzenpai.pdf サイズ:91.49KB)
廃止後30日以内に1部提出
- 「承継届出書」(様式第8) (ファイル名:8shindousyoukei.pdf サイズ:94.21KB)
承継後30日以内に1部提出
京都府環境を守り育てる条例
添付ファイル(京都府環境を守り育てる条例にかかる届出様式)
- 「特定施設設置(使用)届出書」(第4号様式)(ファイル名:4sechitodokede.pdf サイズ:137.83KB)
別紙・事業所の位置図・特定施設の配置図を添付、工事開始30日前までに2部提出
- 「特定施設の種類および能力ごとの数変更届出書」(第6号様式)(ファイル名:6henkoutodokede.pdf サイズ:130.23KB)
別紙・事業所の位置図・特定施設の配置図を添付、工事開始30日前までに2部提出
- 「新たに追加された特定施設の届出書」(第7号様式)(ファイル名:7aratanituikatodokede.pdf サイズ:136.54KB)
別紙・事業所の位置図・特定施設の配置図を添付、工事開始30日前までに2部提出
- 「氏名等変更届出書」(第8号様式)(ファイル名:8shimeihenkoutodokede.pdf サイズ:58.68KB)
変更後30日以内に1部提出
- 「特定施設使用全廃届出書」(第10号様式)(ファイル名:10zenpaitodokede.pdf サイズ:57.88KB)
廃止後30日以内に1部提出
- 「承継届出書」(第11号様式)(ファイル名:11syoukeitodokede.pdf サイズ:66.55KB)
承継後30日以内に1部提出
規制基準について
基準はdB(デシベル)という数値で表され、規制は指定地域のみ適用されます。
さらに指定地域は4つ(振動規制は2つ)の区域に分けられ、区域や時間帯によって規制基準値が異なります。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課
電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114 ファックス: 075-983-1603
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