野焼きは、煙・悪臭による近所迷惑、ダイオキシン類や有害物質の発生の原因になります。
廃棄物の処理および清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは一部の例外を除き禁止されており、野焼きをすると、法律で罰せられます。
また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉についての使用も禁止されています。
地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、無施設焼却などは、野焼きと同じです。
付近の住民の方への迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますのでやめましょう。
下記の基準を満たしていない焼却炉、家庭用小型焼却炉を含み使用できません。
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその併料、法人等に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。
原則禁止されている野外焼却において、以下の行為については例外として扱われます。
焼却禁止の例外とされている焼却行為についても、あくまでも例外であることを認識してください。
特に住宅密集地等で焼却を行うと下記のような問題が発生する可能性があります。
焼却禁止の例外とされる焼却であっても、生活環境保全上支障が生じる場合は、処理基準等を順守しない焼却として行政指導の対象となりますので、十分注意してください。
複数回の行政指導にも従わず焼却を繰り返された場合は、罰則の対象となる場合があります。
なお、例外行為に便乗し、廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等の廃棄物を焼却した場合も、違反による罰則の対象となります。
八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課
電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114
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