野外焼却(野焼き)について
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野焼きは原則禁止されています
野焼きは、煙・悪臭による近所迷惑、ダイオキシン類や有害物質の発生の原因になります。
廃棄物の処理および清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは一部の例外を除き禁止されており、野焼きをすると、法律で罰せられます。
また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉についての使用も禁止されています。
地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、無施設焼却などは、野焼きと同じです。
付近の住民の方への迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますのでやめましょう。
ごみ焼却炉の構造基準の概要
下記の基準を満たしていない焼却炉、家庭用小型焼却炉を含み使用できません。
- 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、廃棄物を焼却できるものであること。
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができること。
- 燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置温度計があること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること。
罰則について
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその併料、法人等に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。
焼却禁止の例外行為について
原則禁止されている野外焼却において、以下の行為については例外として扱われます。
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
焼却行為による問題
焼却禁止の例外とされている焼却行為についても、あくまでも例外であることを認識してください。
特に住宅密集地等で焼却を行うと下記のような問題が発生する可能性があります。
- 火の粉の飛散や、火の不始末等による火災の危険性
- 周辺住民にぜんそく等の呼吸器系疾病の方がいて悪影響が出る
- 煙たくて窓が開けられない、洗濯物に臭いがついて困る等の苦情が発生する
- 道路が煙で覆われ、交通等に支障が生じる
焼却禁止の例外とされる焼却であっても、生活環境保全上支障が生じる場合は、処理基準等を順守しない焼却として行政指導の対象となりますので、十分注意してください。
複数回の行政指導にも従わず焼却を繰り返された場合は、罰則の対象となる場合があります。
なお、例外行為に便乗し、廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等の廃棄物を焼却した場合も、違反による罰則の対象となります。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課
電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114 ファックス: 075-983-1603
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