八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音または振動を発生させる作業であって、騒音規制法および振動規制法で規制されており、届出が必要です。
また、特定建設作業を行う場合は、騒音や振動の規制基準や作業方法等の制限があります。
冊子のダウンロード
騒音規制法もしくは振動規制法の法律に基づく届出は、指定地域のみ必要です。
(注)指定地域とは工業専用地域、市街化調整区域以外の地域を指します。指定地域でない工業専用地域、市街化調整区域については、届出や規制がありません。届出様式のダウンロード
基準はdB(デシベル)という数値で表されます。
規制は指定地域のみ適用されます。
八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課
電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114
ファックス: 075-983-1603
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。