特定建設作業に関する届出や規制基準について
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特定建設作業について
建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音または振動を発生させる作業であって、騒音規制法および振動規制法で規制されており、届出が必要です。
また、特定建設作業を行う場合は、騒音や振動の規制基準や作業方法等の制限があります。
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届出および規制基準
届出について
騒音規制法もしくは振動規制法の法律に基づく届出は、指定地域のみ必要です。
(注)指定地域とは工業専用地域、市街化調整区域以外の地域を指します。指定地域でない工業専用地域、市街化調整区域については、届出や規制がありません。
届出様式のダウンロード
規制基準について
基準はdB(デシベル)という数値で表されます。
規制は指定地域のみ適用されます。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課
電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114 ファックス: 075-983-1603
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