市議会とは?
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私たちの八幡市を住みよいまちにしていくためには、市民みずからが話し合い、問題を解決していくことが大切です。
しかし、市民の全員が集まって市政について意見を述べ合うことは、実際には不可能ですので、市民の意見を市政に反映させてくれる代表者を選びます。
市議会は、議員として市民から選出された代表者により構成されています。市のさまざまな事業、計画、予算、条例を審議して決定し、また決定された事柄について、決定どおりに執行されているか監視する役割を担っています。このような役割から、市議会は「意思決定機関」あるいは「議決機関」と呼ばれています。
市議会で決定した意思に基づいて市民のために実際に仕事をするのが、市民から直接選挙された市長です。市長とその補助機関(副市長や市の職員など)は、「執行機関」と呼ばれています。
市議会と市長は、お互いに独立した立場から尊重、協力し合って市民のために市政を行っていきます。

市議会の権限
議決権
市議会の最も基本的な権限であり、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定のほか、市の施策などに関する議案の可否を決定します。
選挙権
議長、副議長など、特定の地位に就くべき者を選んで決定する権限です。
検査権および監査請求権
市政運営が適正に行われているかを監視するため、市の事務や出納(お金や物品の出し入れ)について検査することができます。必要に応じて監査委員に監査を求め報告を受けます。
調査権
地方自治法第100条に規定されている権限で、市政全般について市議会独自に調査を行うことができます。この権限は強制力が与えられ、市議会は関係者の出頭や証言、記録の提出などを求めることができ、正当な理由もなく拒否した者には処罰規定があります。地方自治法の条項から100条調査権とも呼ばれ、調査権の行使をゆだねられた委員会を100条委員会と呼びます。
同意権
副市長、教育委員、監査委員などを市長が選任する際に同意を与える権限です。
意見書提出権
国会や国・府などの関係行政庁に対して意見書を提出し、市議会としての意思や意見を表明することができます。
請願および陳情の受理
市政などについての要望を、請願書・陳情書という文書により受理します。
議長・副議長・監査委員
議長は市議会の代表者であり、議事を順序よく進め、議場の秩序を維持し、議会の事務を監督、処理することや、いろいろな会議に出席するなど重要な役割をもっています。
副議長は議長が出張や病気などで職務を行えないときなどに、議長の職務を行います。
監査委員は地方自治法第196条により、議員から必ず一人(都道府県・政令市は二人または一人)を選任することとされており、自治体の財務に関する事務などが適正に執行されているかなどを監査します。
会派
八幡市議会では、市政に関して同じような意見や考えをもつ議員が2名以上集まって会派を結成し、活動しています。
議員
議員は、4年ごとに市民の中から選挙で選ばれます。八幡市議会の議員定数は条例で21人と定めています。
定例会と臨時会
八幡市議会の定例会は、条例により年4回と定められており、毎年3月・6月・9月・12月(都合により繰り上げ、繰り下げられることがあります。)に開くこととなっています。また、特別な問題を審議する際には臨時会を開きます。
委員会
議案などの審議結果は最終的には本会議で決められますが、専門的、効率的に審査する常任委員会や、議会の運営が円滑に行われるように議事の順序や進め方等を協議する議会運営委員会が設置されています。また、特定案件を審査するために臨時に特別委員会を設置することもあります。
お問い合わせ
八幡市役所議会議会事務局
電話: 075-983-5532 ファックス: 075-982-9880
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