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あしあと

    健全化判断比率等について

    • [公開日:]
    • ID:383

    健全化判断比率

     平成20年4月より「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、地方公共団体の長は、毎年度、健全化判断比率を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、かつ公表することとされています。

     平成20年度決算からは、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合には、自主的な改善努力による「財政健全化計画」を、また、財政再生基準以上となった場合には、国の関与を伴う「財政再生計画」を、議会の議決を経て策定する義務が生じています。

     平成19・20・21・22年度決算に基づく健全化判断比率の算定結果は以下のとおりとなりました。

    健全化判断比率の算定結果
    指標 早期健全化基準財政再生基準平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度
    実質赤字比率12.83%20.00%
    連結実質赤字比率17.83%40.00%
    実質公債費比率25.0%35.0%7.2%6.1% 4.7%3.7% 
    将来負担比率350.0%87.6%69.6% 57.4% 47.4%

     実質赤字比率と連結実質赤字比率は、各年度とも黒字のため「-」で表示しています。

     実質公債費比率と将来負担比率は、各年度とも早期健全化基準をクリアしています。

    計算方法など詳しい内容は「健全化判断比率について」をご覧ください。

    資金不足比率

     資金不足比率につきましても、健全化判断比率と同様に毎年度、監査委員の審査に対し、その意見を付けて議会に報告し、かつ公表することとされています。経営健全化基準以上となった場合には、自主的な改善努力による「経営健全化計画」を、議会の議決を経て策定・公表することとされています。

     平成19・20・21・22年度決算に基づく資金不足比率の算定結果は以下のとおりとなりました。

    資金不足比率の算定結果
    指標経営健全化基準平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度
    下水道事業特別会計20.0%
    水道事業会計20.0%

     資金不足比率は、各年度とも不足額が生じていないため「-」で表示しています。

    計算方法など詳しい内容は「資金不足比率について」をご覧ください。


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