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あしあと

    犬に関するQ&A

    • [公開日:]
    • ID:408

    Q:市外から転入してきたのですが。

    A:前所在地の鑑札を持参し、市役所環境業務課で転入手続きをしてください。

    Q:市外へ転出するのですが。

    A:新しい居住地の市役所または町村役場に問い合わせ、現在の鑑札を持参し、手続きをしてください。

    Q:犬を譲り受けたのですが。

    A:前所有者の鑑札を持参し、市役所環境業務課で登録事項の変更手続きをしてください。

    Q:鑑札・注射済票を失くしたのですが。

    A:市役所環境業務課で再交付の手続きをしてください。(有料)

    (注)鑑札は1600円で、注射済票は340円です。

    Q:飼い犬がいなくなってしまったのですが。

    A:保護、または情報が寄せられている場合がありますので、速やかに市役所環境業務課、八幡警察署会計課、および京都府山城北保健所衛生課(電話番号:0774-21-2912)まで連絡してください。

    山城広域振興局「犬・猫についてのご相談」(別ウインドウで開く)へのリンク

    Q:犬が亡くなったのですが。

    A:鑑札を市役所環境業務課に持参し、手続きをしてください。(電話による手続きでも可能です。)

    Q:犬を譲り受けたいのですが。

    A:京都動物愛護センターに、新しい飼い主を募集している犬がいます。詳しくは、京都動物愛護センターへ問い合わせてください。

    日時:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時

    (毎週木曜日は休所日。ただし、木曜日が祝日の場合は翌金曜日が閉所日。)

    場所:京都動物愛護センター(京都市南区上鳥羽仏現寺町11番地)

    問い合わせ先:京都動物愛護センター(電話番号:075-671-0336)

    Q:犬(猫)が飼えなくなったのですが。

    A:動物の飼主には、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが、法律上明確にされています。
    このため、次の場合では、保健所へ犬猫の引取依頼をされても、原則として引取りはされません。
    1. 新たな飼主を探す努力を行っていない場合
    2. 犬猫が老齢または病気であることを理由とする場合
    3. 子犬や子猫の引取依頼において、避妊去勢手術等の指示に従わない場合
    4. 引取りを繰り返し求められた場合
    5. 引っ越し先がペットを飼えない物件である等、飼養が困難であるとは認められない場合
    6. 犬猫の販売業者から引取依頼があった場合

    詳しくは、京都府山城北保健所衛生課(電話番号:0774‐21‐2912)まで問い合わせてください。


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