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あしあと

    犬と猫のマイクロチップの装着が義務化されました

    • [公開日:]
    • ID:7878

    マイクロチップ装着義務化による影響について

    令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダーなどの犬猫等販売業者にマイクロチップの装着が義務付けられました。詳しくは環境省のQ&Aでご確認ください。

    「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」(環境省ホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

    マイクロチップ装着義務化後の犬の登録内容変更の届出について

    マイクロチップを装着していて、環境大臣の登録(注1)を受けている犬の飼い主は、住所等登録内容が変わった場合、市町村への届出とは別に指定登録機関(注2)への届出が必要です。

    (注)ワンストップサービス(注3)に参加している場合は、指定登録機関(注2)への届出のみとなりますが、八幡市はワンストップサービス(注3)に参加しないため、マイクロチップを装着をしている犬に関しましては、指定登録機関(注2)と市への届出が必要となります。(今後の参加の予定は未定)

    (注)マイクロチップを装着していない犬に関しましては、今までどおり手続きに変更はありません。

    市への届け出については、下記のリンク先をご覧ください。
    「飼い犬の登録と狂犬病の予防注射」(市ホームページ)へのリンク

    (例)環境大臣の登録を受けているマイクロチップ装着犬を購入または譲り受けた場合・・・指定登録機関(*2)と市に所有者変更届出が必要です。

    用語解説

    (注1)環境大臣の登録・・・環境省のマイクロチップ登録サイトで登録すること。指定登録機関(*2)でマイクロチップの情報登録を行うこと。

    (注2)指定登録機関・・・マイクロチップの登録関係事務を行う機関のこと。(日本獣医師会が指定されている)

    (注3)ワンストップサービス・・・環境省のマイクロチップ登録サイトに登録や変更登録することで、市町村への届出(鑑札登録)とみなされ、鑑札の交付を受け、装着する必要がなくなること。(この一連の手続きの名称)


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