施工体制台帳の作成、提出について
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建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う施工体制台帳の作成、提出の義務付けについて
平成26年6月4日に公布されました「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」により、公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律の一部が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成、提出義務が小規模工事にも拡大されることとなりました。
本市におきましては、これまで、契約金額3,000万円以上の工事請負契約を締結した場合、施工体制台帳の作成および提出を求めていましたが、法改正に伴い、契約金額100万円以上の工事請負契約を締結した場合について、施工体制台帳を作成し、その写しの提出を義務付けることとします。
なお、平成27年4月1日以降に工事請負契約を締結する案件に適用します。
お問い合わせ
八幡市役所総務部契約検査課
電話: 075-983-2201 ファックス: 075-983-1148
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