内訳書の提出について
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建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う内訳書の提出義務付けについて
平成26年6月4日に公布されました「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」により、公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律の一部が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、建設業者は、公共工事に係るすべての入札の際に入札金額の内訳書を提出することが義務付けられることとなりました。
本市におきましては、以前より予定価格2,000万円以上の工事の入札について、内訳書の提出を求めていましたが、法改正に伴い、工事の全入札案件について、内訳書の提出を義務付けることとします。
なお、平成27年4月1日以降に通知、または公告する案件に適用します。
お問い合わせ
八幡市役所総務部契約検査課
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