入札金額内訳書の記載内容変更について
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法改正に伴う入札金額内訳書の記載内容変更について
公共工事の入札では、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入札契約適正化法」という。)」において、入札金額に係る内訳書の提出が義務付けられています。
本市でも、平成27年4月から、入札を行う全ての建設工事について、内訳書の提出を求めているところです。
今般、入札契約適正化法が改正され、これまで提出を求めていた内訳書の項目に加えて、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」の記載が義務化されます。(改正法の施行は令和7年12月12日です。)
令和7年12月12日以降に公告または通知を行う建設工事については、以下の参考様式の項目全てを記載した内訳書を提出してください。
添付ファイル

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