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建設工事における前金払および中間前金払制度について

[2019年6月12日]

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平成25年度以降に入札公告、指名通知等を行った土木建築工事(土木建築に関する工事の設計、調査および測量等を除く。以下「建設工事」といいます。)について次のとおりとしますので、お知らせします。

前金払対象工事範囲

八幡市が発注する建設工事のうち、請負代金額(消費税および地方消費税を含む。)が130万円を超えるものとします。

ただし、単価により契約している工事等は除きます。

中間前金払制度の導入

中間前金払

既に前金払(請負代金額の4割)を受けた建設工事を対象として、一定の要件をすべて満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に契約金額の2割を超えない範囲内の前金払を追加で受けられます。

一定の要件(中間前金払を受けられる要件)

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表によって工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

中間前金払の金額

請負代金額の2割以内の額とします。

中間前金払と部分払の選択

中間前金払の請求を行った場合、原則として、さらに部分払を請求することはできません。また、部分払の請求を行った場合、さらに中間前金払を請求することはできません。

中間前金払の請求手続き

中間前金払の請求手続きは、次のとおりです。

1.認定の請求

受注者は、中間前金払の請求をしようとするときは、中間前金払の「認定請求書」に「工事履行報告書」を添付して、八幡市の工事担当課(以下「工事担当課」といいます。)に提出し、中間前金払に係る認定の請求を行ってください。

2.認定調書の交付

受注者から中間前金払の「認定請求書」の提出があったときは、工事担当課は、提出された「工事履行報告書」等により、中間前金払ができる要件を満たしているかどうかの調査を行い、要件を満たしている場合は、「認定調書」を受注者に交付します。

なお、「工事履行報告書」に記載された進捗率の数値に疑義がある場合は、当該数値の根拠となる資料の提出を求めることがあります。また、その他必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。

3.保証申込

受注者は、中間前金払の「認定調書」を添えて保証事業会社に中間前払金保証の申込みを行ってください。

4.保証証書の発行

受注者に対し、保証事業会社から中間前払金の保証証書が発行されます。

5.中間前金払の請求

受注者は、請求書に中間前払金の保証証書を添えて、工事担当課へ提出してください。

6.中間前金払の振込

受注者の前金払専用口座に中間前金払の振込みを行います。

その他

中間前金払の請求に必要な書類は、下記認定請求書をダウンロードしてください。

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お問い合わせ

八幡市役所総務部契約検査課

電話: 075-983-2201

ファックス: 075-983-1148

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