電子保証の導入について
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本市では、受注者の契約事務における負担軽減及び受発注者の利便性向上を図ることを目的として、これまで保証事業会社から提供されていた書面での「保証証書」に代わる「電子証書」を受発注者がインターネットを通じて確認することができるよう、令和7年4月以降に締結する建設工事請負契約から電子保証を導入します。
なお、電子保証を希望しない場合は、従来どおり書面での保証証書の提出も可能です。

電子化の対象となる保証証書
西日本建設業保証株式会社等の保証事業会社による契約保証、前払金保証、中間前払金保証が対象となります。
金融機関による保証、履行保証保険及び公共工事履行保証証券(履行ボンド)は対象外ですので、従来どおり書面で提出してください。

認証キーの送付先
保証事業会社から提供された電子保証にかかる「認証キー」は、工事担当課のメールアドレスへお送りください。
お問い合わせ
八幡市役所総務部契約検査課
電話: 075-983-2201 ファックス: 075-983-1148
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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