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    国民年金の保険料

    • [公開日:]
    • ID:2808

    保険料

    • 保険料
      国民年金第1号被保険者の保険料は月額16,980円(令和6年度)です。
    • 保険料の納付期限は翌月末です。また、保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料がお安くなります。
      (注)納めた保険料は、全額社会保険料控除の対象となります。
    • 付加保険料
      一般保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
      付加年金額は「(付加保険料を納付した月数)×200円」です。(40年間納付した人は年額96,000円です。)
      (注)国民年金基金に加入された方は、国民年金の付加保険料は納めることができません。

    第1号被保険者の納付方法

    • 金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口で納付する
      日本年金機構から送付される納付書を使用して、各窓口で納めていただく方法です。
      お手元に納付書がないときは、お近くの年金事務所へ問い合わせてください。
      日本年金機構ホームページ(全国の相談・手続き窓口)へのリンク(別ウインドウで開く)
    • スマートフォンアプリで納付する
      日本年金機構から送付される納付書に記載されているバーコードを読み取りスマートフォン決済をする。
      (対象決済アプリ)
      auPAY、d払い、PayB、PayPay、LINE Pay、楽天ペイ
    • 口座振替で納付する
      口座振替を利用されると、手間がかからず、納め忘れを防ぐことができます。
      また、口座振替には当月分保険料を当月末に引き落とすことで、月々60円引きになる早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6ヵ月前納・1年前納・2年前納もあります。
      (注)引き落としする口座は本人名義の他に家族名義でも利用できます。
    • クレジットカード払いを利用する
      クレジットカードにより定期的に納付する方法です。
    • 電子納付を利用する(インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキング)
      ご利用いただく場合は、あらかじめ利用される金融機関と契約を結ぶ必要があります。
      契約方法については、ご利用になる金融機関に問い合わせてください。

    詳しくは、日本年金機構ホームページへ
    日本年金機構ホームページ(国民年金の保険料について)へのリンク(別ウインドウで開く)

    保険料の免除制度

    保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続によって保険料の納付が免除または猶予される制度があり、次の3種類があります。

    • 全額免除・一部免除申請
      本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除になります。
    • 納付猶予制度
      本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。((注)平成28年6月までは30歳未満の人、平成28年7月以降は50歳未満の人が対象となります。)
    • 学生納付特例制度
      学生の人で本人の前年所得(1月から3月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

    (注)上記の免除申請等は、申請時点の2年1ヵ月前の月分まで申請することができますが、申請が遅れると万一の際に障害基礎年金などを受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。

    (注)上記以外でも、障害基礎年金を受けているときや生活保護の生活扶助を受けているときに、窓口に届出することで保険料の全額が免除される『法定免除制度』があります。

    詳しくは、日本年金機構ホームページへ
    日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除・猶予・追納について)(別ウインドウで開く)へのリンク

    追納制度

    免除制度を利用した場合、将来受け取る年金額は少なくなりますが、免除された期間は10年以内であれば、後から保険料を納付することができる「追納制度」があります。
    ただし、免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過した期間に応じて加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。

    詳しくは、日本年金機構ホームページへ
    日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除・猶予・追納について)へのリンク(別ウインドウで開く)

    産前産後期間の免除制度

    出産予定日また出産日が属する月の前月から4ヶ月間(以下「産前産後期間」という)の国民年金保険料が免除されます。
    なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
    産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の年金額に反映されます。

    (注)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

    【対象者】
    国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

    【届出時期】

    出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。

    詳しくは、日本年金機構ホームページへ
    日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除・猶予・追納について)へのリンク(別ウインドウで開く)


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