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年金の種類

[2018年4月1日]

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  • 老齢基礎年金
    65歳以降、国民年金から「老齢基礎年金」を終身にわたって受け取ることができます。
    受給のためには一定の受給要件がありますが、保険料を納めた期間が長いほど(上限は40年:480月)、老後に受け取る年金も多くなります。
    ※平成29年8月から年金を受け取るために必要な期間(年金受給資格期間)が25年から10年に短縮されることになりました。

詳しくは、日本年金機構ホームページへ
日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)へのリンク

  • 障害基礎年金
    病気やけがで障がいが残ったとき、国民年金から「障害基礎年金」を受け取ることができます。
    受給のためには、一定の納付要件や受給要件があります。
  • 遺族基礎年金
    一家の働き手が亡くなったとき、子のある配偶者が国民年金から「遺族基礎年金」を受け取ることができます。
    受給のためには、一定の納付要件や受給要件があります。
  • 寡婦年金
    第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、「寡婦年金」を受け取ることができます。
    ※死亡した夫が障害基礎年金の受給権があった場合や、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。 また妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合も支給されません。
  • 死亡一時金
    第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったときは、その人と生計を同じくしていた遺族(配偶者または子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が「死亡一時金」を受け取ることができます。
    ※遺族が遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、「死亡一時金」は支給されません。
    ※寡婦年金を受けることができる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 特別障害給付金
    (1)平成3年3月以前に学生であった人
    (2)昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者であった人
    (1)または(2)で、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいの状態にある人が対象となります。
    ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された人に限られます。
    ※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。

詳しくは、日本年金機構ホームページへ
日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)へのリンク

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976

ファックス: 075-972-2520

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