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    中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

    • [公開日:]
    • ID:4966

    先端設備導入計画について

    1.概要

    八幡市では、中小企業の設備投資等による労働生産性の向上を支援するために、中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等導入計画の申請を受け付けています。計画を作成し、認定を受けた中小企業者は、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。

    (注)令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。それに伴い、各種申請様式等が変更となっておりますので、本ページに掲載しております様式をご利用くださいますようお願いいたします。

    2.導入促進基本計画について

    八幡市では、中小企業等経営強化法による国の指針に基づいて導入促進基本計画を策定し、令和5年6月26日付で国の同意を得ました。八幡市において先端設備等導入計画の作成を予定されている方は、この導入促進基本計画に適合するように作成してください。

    3.認定を受けられる中小企業者

    中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する中小企業者(注1)が対象です。また、本市内にある事業所において、設備投資を行う中小企業者が対象です。

    (注1)固定資産税の特例措置を適用できる中小企業者とは、規模要件が異なりますので、ご注意ください。

    中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
    業種分類資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
    製造業その他3億円以下300人以下
    卸売業1億円以下100人以下
    小売業5千万円以下50人以下
    サービス業5千万円以下100人以下
    政令指定業種(ゴム製品製造業(注2))3億円以下900人以下
    政令指定業種(ソフトウエア業または情報処理サービス業)3億円以下300人以下
    政令指定業種(旅館業)5千万円以下200人以下

    (注2)自動車または航空機用のタイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

    4.先端設備等導入計画の主な要件

    先端設備等導入計画の主な要件

    要件

    内容

    計画期間

    計画認定から3年間、4年間または5年間

    労働生産性

    計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

    労働生産性の計算式

    (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(注3)

    (注3)労働投入量=労働者数または労働者数×1人当たりの年間就業時間

    先端設備等の種類

    労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備

    ただし、全量売電を目的とする太陽光発電関連設備は、地域の直接的な雇用に繋がらないため対象外とする。

    【減価償却資産の種類】

    機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

    計画内容

    国の導入促進指針および本市の導入促進基本計画に適合するものであること

    先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

    認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

    5.認定までの流れ

    先端設備導入計画の認定フローの図
    • 計画の策定については、以下手引きを参考にしてください。

    6.申請時に必要な書類

    • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
    • 先端設備等導入計画に関する確認書
      (注)押印箇所は廃止されました。

    税制措置を受けたい場合

    • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書

    税制支援(固定資産税の軽減措置)を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類の提出が必要です。     

    • リース契約見積書(写し) 
    • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

    賃上げ方針の表明を行った場合は下記の書類もご提出ください。

    • 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

    7.変更申請時に必要な書類

    八幡市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得等)する場合、八幡市の変更認定を受ける必要があります。

    申請書類は以下の通りです。

    • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正するような形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。)
    • 先端設備等導入計画に関する確認書
    • 旧先端設備等導入計画の一式の写し(認定後返送されたものの写し)(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。


    税制措置を受けたい場合

    • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書

    税制支援(固定資産税の軽減措置)を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類の提出が必要です。     

    • リース契約見積書(写し) 
    • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

    (注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

    支援措置について

    固定資産税の特例

    八幡市では、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した一定の要件を満たす設備については、該当する償却資産に係る固定資産税の課税標準額を3年間「2分の1に軽減」します。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画的に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって「3分の1に軽減」します。

    固定資産税の特例を受けるための要件

    対象者

    資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

    対象設備

    年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

    【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

    機械装置(160万円以上)

    測定工具および検査工具(30万円以上)

    器具備品(30万円以上)

    建物附属設備(60万円以上)(注)家屋と一体で課税されるものは対象外

    (注)償却資産として課税されるものに限る。


    その他要件

    生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

    中古資産でないこと

    留意事項

    令和5年4月1日以降に設備を取得する場合は、令和5年3月31日までの先端設備等導入計画の認定では特例の対象となりません。特例の適用を受けるためには、令和5年4月1日以降に新たに先端設備等導入計画の申請を行い、認定を受けた後に設備を取得する必要があります。

    関連情報

    制度の詳細については、下記リンク先より中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。

    中小企業庁のウェブサイトへのリンク(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課

    電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123

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