八幡市中小企業者等奨学金返還支援事業補助金のご案内
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市内中小企業者等が、若年者の地元への就職促進及び中小企業者等の人材確保を図ることを目的に、従業員への奨学金返還負担軽減制度を設け、奨学金返還のための金銭を支給する場合において、中小企業者等を対象に補助金を交付します。
対象者・対象期間
対象者:次のいずれにも該当すること
- 市内に事業所を有する中小企業者等であること
- 京都府の「就労・奨学金返済一体型支援事業補助金」の交付決定を受けていること
- 市税を完納していること
対象期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(注)京都府の「就労・奨学金返済一体型支援事業」は下記のリンクをご覧ください。
補助金の額
対象従業員一人あたり、府補助金額の2分の1以内
- 1年目から3年目:上限4万5千円
- 4年目から6年目:上限3万円
補助金交付の流れ
(1)申請手続等
申請期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで
京都府の「就労・奨学金返済一体型支援事業補助金」の交付決定を受けて以降
申請方法
以下の申請書類を八幡市役所商工観光課までご持参ください。
申請書類
- 八幡市中小企業者等奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式1)
- 京都府の「就労・奨学金返済一体型支援事業補助金」の交付申請書及び添付書類の写し、補助金交付決定通知書の写し
- 市税の完納証明書
- その他市長が必要と認める書類
(注)交付決定後に対象従業員の手当等増額の変更があった場合、変更申請が必要です。
(注)申請書は、市ホームページよりダウンロード可能です。
(2)実績報告
提出時期
京都府の「就労・奨学金返済一体型支援事業補助金」の確定通知を受けて以降
提出方法
以下の書類を八幡市役所商工観光課までご持参ください。
提出書類
- 八幡市中小企業者等奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式5)
- 京都府の「就労・奨学金返済一体型支援事業補助金」の実績報告書及び添付書類の写し、補助金確定通知書の写し
- その他市長が必要と認める書類
(3)交付決定及び確定、交付
補助金の申請後、提出された書類等を基にその内容を審査し、交付を決定したときは、後日、交付決定した旨の通知書を発送します。事業完了後速やかに実績報告書を提出していただき、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知します。その後、請求書を提出いただき、請求書に記載された指定口座に振り込みます。
添付ファイル
- 八幡市中小企業者等奨学金返還支援事業補助金のリーフレット (PDF形式、192.89KB)
- 八幡市中小企業者等奨学金返還支援事業補助金の要領 (PDF形式、119.08KB)
- 八幡市中小企業者等奨学金返還支援事業補助金交付要綱(ファイル名:youkou.pdf サイズ:102.23KB)
- 様式第1号(交付申請書)(ファイル名:kofusinnsei.docx サイズ:14.58KB)
- 様式第1号(交付申請書)(ファイル名:kofusinsei.pdf サイズ:69.75KB)
- 様式第3号(変更交付申請書)(ファイル名:henkokofusinsei.docx サイズ:14.79KB)
- 様式第3号(変更交付申請書)(ファイル名:henkokofusinsei.pdf サイズ:61.96KB)
- 様式第5号(実績報告書)(ファイル名:jisekihokokusho.docx サイズ:14.49KB)
- 様式第5号(実績報告書)(ファイル名:jisekihokokusho.pdf サイズ:71.87KB)
- 様式第7号(請求書)(ファイル名:seikyusho.docx サイズ:14.91KB)
- 様式第7号(請求書)(ファイル名:seikyusho.pdf サイズ:68.89KB)
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その他
補助金の交付決定後に、要綱の規定に違反する事実、補助金の交付条件に違反した場合、申請書類の不正等が発覚した場合は、補助金の交付決定を取り消します。すでに補助金を交付していた場合は、八幡市に補助金の全部または一部を返還していただきます。
補助金に関するお問い合わせ先
八幡市商工観光課(庁舎4階)
電話番号:075-983-2853(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課
電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123
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