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あしあと

    「中小企業等経営強化法」のご案内

    • [公開日:]
    • ID:3458

    「中小企業等経営強化法」について

    平成28年7月1日より「中小企業等経営強化法」が施行されました。

    本法律では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、(1)各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、(2)中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。

    中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。

    詳しくはリンク先をご覧ください。

    リンク:中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)

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    お問合せ先

    経営力向上計画相談窓口

    中小企業庁 事業環境部 企画課

    電話:03-3501-1957(平日午前9時~正午、午後1時~5時)

    お問い合わせ

    八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課

    電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123

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