中小企業融資に係る利子補給金について
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市内中小企業者の方が、京都府中小企業融資制度の「災害対策緊急資金」または日本政策金融公庫融資制度の「小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)」、「創業前または創業後税務申告2期未満の者が利用可能な無担保の融資制度」を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助をしています。
対象
- 市内に住所(法人にあっては、所在地)を有すること。
- 市税を滞納していないこと。
上記1、2の条件を満たす中小企業者で次の(1)から(3)のいずれかの融資を利用された方。
(1)京都府中小企業融資制度の災害対策緊急資金(融資額セーフティネット枠:有担保2億円、無担保8千万円)
(2)日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善「マル経融資」(融資限度額2,000万円)
(3)日本政策金融公庫の創業前または創業後税務申告2期未満の者が利用可能な無担保の融資制度(融資限度額3,000万円<うち運転資金1,500万円>)
「新創業融資制度」という名称の融資は令和6年3月31日を持って終了しましたが、同内容の融資は継続されます。本市はその同内容の融資に対して利子補給金交付を継続します。本市の利子補給金交付に適用されるかは、日本政策金融公庫にご確認ください。
補給内容
それぞれの融資を受けた方が返済条件に基づいて支払った利子に対し、60パーセント以内の金額の補給金をそれぞれの制度の範囲内で交付します。
(1)災害対策緊急資金:融資を受けた日の属する月から36か月以内
(2)小規模事業者経営改善「マル経融資」:初回の返済から36回目の返済まで
(3)日本政策金融公庫の創業前または創業後税務申告2期未満の者が利用可能な無担保の融資制度:初回の返済から12回目の返済まで
注)昨年度に支払った利子について、翌年2月末までに申請する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課
電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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