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    八幡市商店街等空き店舗活用事業補助金の募集について

    • [公開日:]
    • ID:11114

    八幡市では、商店街等を地域の消費者及び住民にとって魅力あふれる場とするために、空き店舗を活用して、まちづくり、新たな賑わいを創出する取組みなどに対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

    事業概要

    補助対象事業

    市内商店街等の空き店舗を活用して、チャレンジショップなどに改修・運営する事業

    補助対象者

    (1)商店会(商店街振興組合その他本市の区域内の商店街において小売業、サービス業その他の事業を営む者の組織する団体のうち、商店街の振興を目的として本市の区域内で活動するもので、市長が別に定めるものをいう。)

    (2)任意団体(共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定している任意組織団体であって、商工業者(商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者をいう。)により結成されたものをいう。)

    (3)八幡市商工会

    (4)一般社団法人八幡市観光協会

    (5)その他市長が適当と認める団体

    補助対象経費

    報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費、広告宣伝費、店舗等賃借料(共益費を含む)、光熱水費、調査委託費、工事修繕費、備品購入費、その他事業実施に特に必要な経費

    (注)店舗等賃借料及び光熱水費は、1ヶ月20万円かつ6ヶ月間を限度とします。

    補助率

    3分の2以内

    補助限度額

    200万円(下限20万円)

    申請期間

    申請書類は令和8年8月17日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)までに八幡市役所商工観光課(4階㊶番窓口)へご持参ください。

    要綱、リーフレット、申請書類等は下記よりダウンロードしていただくか、商工観光課窓口で配布いたします。

    リーフレット・要綱

    交付申請・変更等

    提出書類(交付申請時)

    (1) 補助金交付申請書(様式第1号)

    (2) 事業計画書(様式第2号)

    (3) 収支予算書(様式第3号)

    (4) 事業実施に関する総会、理事会等の議事録の写し

    (5) 団体等の定款または会則の写し

    (6) 団体等の役員及び構成員の名簿の写し

    (7) 誓約書(別紙1)

    (8) 空き店舗の位置図及び見取図

    (9) 業種を記入した店舗配置図

    (10) 空き店舗の賃貸借契約書の写しまたは案

    (11) 見積書の写し

    (12) 団体等の市税の滞納がないことについての証明書(注)1

    (13) その他参考となる資料

    (注)1 法人格を持たない団体等の場合は、代表者の市税の滞納がないことについての証明書を提出してください。八幡市内の企業や八幡市在住の方は、市税の滞納がないことについての証明書の代わりに市税等情報確認承諾書(別紙2)の提出が可能です。

    (注)交付決定を待たず事業実施の必要性が生じた場合は、事前着手届の提出が必要です。

    (注)交付決定後、申請事業内容に変更があった場合は、変更承認申請書の提出が必要です。

    (注)補助対象事業の実施及び収支状況について、市から求めがあったときは、補助事業実施状況報告書の提出が必要です。

    交付決定

    補助金申請後、市において申請内容の評価・審査の上、採択の可否を文書にて通知します。(10月下旬目処)
    なお、補助金は予算の範囲内で交付するため、申請された金額を下回る金額で交付することがあります。

    実績報告

    実績報告は、事業完了後1ヶ月後までに提出してください。なお、提出書類は、下記書類及び補助対象経費に係る相手方への振込が完了していることがわかる書類(領収書等)及び事業実施写真、その他書類が必要です。

    提出書類(実績報告時)

    (1) 補助金実績報告書(様式第9号)

    (2) 事業報告書(様式第 10 号)

    (3) 収支決算書(様式第 11 号)

    (4) 補助対象経費の支払いを証する書類

    (5) 補助対象事業を実施したことを証する書類

    (6) 空き店舗の賃貸借契約書の写し

    (7) 補助対象事業完了後の空き店舗の写真

    (8) その他参考となる資料

    (注)収支決算書は、収支予算書(様式第3号)と整合性を図ってください。

    概算払い

    交付額の70%以内であれば概算払いが可能です。

    (注)交付決定後、補助金概算払請求書を提出してください。

    その他

    • 偽りやその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、補助金の決定の内容またはこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消します。補助金の交付決定を取り消した場合、既に交付した補助金の全額を返還していただきます。

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