住居確保給付金について
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事業の概要
<家賃補助>
主たる生計維持者が離職、廃業、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、要件を満たした場合、一定期間、家賃相当額(上限有り)を支給します。
<転居費用補助>
同一世帯者の死亡または本人もしくは同一世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少している場合において、要件を満たした場合、転居費用相当分(上限有り)を支給します。

家賃補助

支給対象者
住居確保給付金の支給対象となる方は、次の(1)から(8)のいずれにも該当する方です。
(1)離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者である。
(2)ア)申請日において、離職、廃業の日から2年以内である。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間以内とする。(最大4年)
または
イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある。
(3)ア)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた。
イ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
(4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下である。
収入には公的給付を含む。(児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金の受取については、収入として算定しません。)
(5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下である。
(6)ハローワークか地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う。
ただし、(2)イ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間(支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが自立の促進に資すると認めるときは6月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
(7)自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
(職業訓練受講給付金との併給は可能です。)
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない。

支給期間
原則3か月(延長可能)
延長を希望される場合は、3か月単位で延長(再延長)の申請をしていただき、収入、資産の要件等を満たす場合には、最長9か月間の受給が可能です。
(注)就労状況の報告をしない場合や収入額が基準を超過した場合等、要件を満たさない場合は、支給期間であっても、支給が中止されます。

支給方法
八幡市から入居住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。

再支給について
住居確保給付金の受給期間中または受給期間の終了後に、常用就職または給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇その他事業主の都合による離職、廃業もしくは就業している本人の給与その他の業務上の収入を得る機会が本人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少した場合、再支給の申請が可能です。(支給要件あり)ただし、いずれも住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している必要があります。(解雇その他事業主の都合による離職に限り、令和6年3月31日までに住居確保給付金の申請をしている場合を除く。)
(注)解雇の場合、本人の責に帰すべき重大な理由による解雇は除きます。また、廃業の場合においても本人の責に帰すべき理由または本人の都合による廃業は除きます。

転居費用補助

支給対象者
支給対象者の要件は次の(1)から(8)のいずれにも該当する方です。
(1)申請者と同一世帯に属する者の死亡または申請者もしくは申請者と同一世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮した住居喪失者または住居喪失のおそれのある者
(2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
(3)申請日の属する月において、属する世帯の生計を主として維持していること
(4) 申請日の属する月において、世帯収入額が収入基準以下であること
(5) 申請日における申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額以下であること
(6) 生活困窮者家計改善支援事業にて、家計改善のため転居の必要性およびその費用の捻出が困難であると認められること
(7)自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び同一世帯者が受けていないこと
(8)申請者及び同一世帯者のいずれもが暴力団員でないこと

対象経費・支給額
<支給対象となる経費>
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用
(注)敷金、契約前に支払う家賃(前家賃)、家財や設備の購入費は支給対象となる経費に含みません
<支給額>
実際に転居に要する経費のうち、上記の支給対象となる経費
(注)転居先によって支給額の上限は異なります。

支給方法
八幡市から不動産仲介業者等の口座へ直接振り込みます。

支給要件、ご相談等
支給要件等の確認、ご相談につきましては、八幡市生活支援課相談支援係までお願いします。
申請および相談の際は一度、事前にお電話でご連絡をお願いいたします。
(注)ご予約なしで来所いただくと、お待ちいただくこともあります。
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 生活支援課
電話: (保護第一係・保護第二係)075-983-1457、(相談支援係)075-983-1138、(医療・介護担当)075-983-2872 ファックス: 075-983-1371
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