[2023年1月16日]
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生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく住居確保給付金について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和2年4月20日から支給要件が拡大されました。
離職、休業等による減収などで住むところがなくなった人や住む場所を失うおそれが高い人には、就職活動することを要件などに、一定期間、家賃相当額(上限有り)を支給します。
これまでの対象者は、離職、廃業から2年以内の方でしたが、令和2年4月20日以降は、離職、廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方に拡大されました。
住居確保給付金の支給対象となる方は、次の1から8のいずれにも該当する方です。
支給要件等の確認、ご相談につきましては、八幡市生活支援課相談支援係までお願いします。尚、新型コロナウイルス感染予防のため、申請および相談は原則予約制とさせていただいております。一度、事前にお電話でご連絡をお願いいたします。
(注)ご予約なしで来所いただくと、お待ちいただくこともありますので、まずお電話にて予約をお取りいただくようお願いいたします。
住居確保給付金の受給期間の終了後に、新たに解雇された場合、再支給が可能です。(支給要件あり)
また、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月に限り再支給が可能です。この場合の申請期限は、令和5年3月31日です。(支給要件あり)
令和5年3月31日までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となっております。
詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。
添付ファイル
厚生労働省に「住居確保給付金相談コールセンター」が設置されました。ぜひご活用ください。
添付ファイル(じゅうきょかくほきゅうふきん)
あたらしい ころなういるすの えいきょうで しごとが なくなったなど せいかつに こまっているがいこくじんの そうだんをでんわ で ききます。
あなたを たすけることが できる しくみや にほんに いることの ために ひつような ことなどを おしえることが できます。
こまったことが あるときは でんわを かけてください。
でんわ 0120-76-2029 (げつようび から きんようび の ごぜん9じ から ごご5じ まで)
English(えいご)、中文(ちゅうごくご)、べとなむご、にほんご など 14 の くに の ことば で おはなし できます。
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 生活支援課
電話: (保護第一係・保護第二係)075-983-1457、(相談支援係)075-983-1138
ファックス: 075-983-1371
住居確保給付金 再支給のお知らせについて(やちんのしえんです。がいこくごのあんないもあります。)への別ルート
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。