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住居確保給付金 再支給のお知らせについて(やちんのしえんです。がいこくごのあんないもあります。)

[2023年1月16日]

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生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく住居確保給付金について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和2年4月20日から支給要件が拡大されました。

事業の概要

離職、休業等による減収などで住むところがなくなった人や住む場所を失うおそれが高い人には、就職活動することを要件などに、一定期間、家賃相当額(上限有り)を支給します。

これまでの対象者は、離職、廃業から2年以内の方でしたが、令和2年4月20日以降は、離職、廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方に拡大されました。

支給対象者

住居確保給付金の支給対象となる方は、次の1から8のいずれにも該当する方です。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
  2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
  4. 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。
  5. 申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
  6. ハローワークか地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
  7. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。(注)下記「職業訓練受講給付金の併給について」を参照。
  8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

支給要件、ご相談等

支給要件等の確認、ご相談につきましては、八幡市生活支援課相談支援係までお願いします。尚、新型コロナウイルス感染予防のため、申請および相談は原則予約制とさせていただいております。一度、事前にお電話でご連絡をお願いいたします。

(注)ご予約なしで来所いただくと、お待ちいただくこともありますので、まずお電話にて予約をお取りいただくようお願いいたします。

再支給について

住居確保給付金の受給期間の終了後に、新たに解雇された場合、再支給が可能です。(支給要件あり)

また、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月に限り再支給が可能です。この場合の申請期限は、令和5年3月31日です。(支給要件あり)

(注)職業訓練受講給付金の併給について

令和5年3月31日までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となっております。

よくあるお問合せ

添付ファイル

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コールセンターが設置されました

厚生労働省に「住居確保給付金相談コールセンター」が設置されました。ぜひご活用ください。

外国人のみなさんへ(がいこくじんのみなさんへ)

英語(えいご)、韓国語(かんこくご)、中国語(ちゅうごくご)、ポルトガル語(ぽるとがるご)、ベトナム語(べとなむご)、スペイン語(すぺいんご)の案内(あんない)があります。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部福祉事務所 生活支援課

電話: (保護第一係・保護第二係)075-983-1457、(相談支援係)075-983-1138

ファックス: 075-983-1371

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