新型コロナウイルス感染症にかかる児童・生徒の対応について【5類移行後 令和5年5月8日以降】
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保護者の方へのお願い
平素は本市の教育活動に、御理解、御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付けで感染症法上の位置づけが5類へと移行することとなり、これまで3年余りに及んだ感染症対策も一つの節目を迎えることとなります。この間、さまざま制約があるにも関わらず、本市の教育活動に御理解、御協力いただきましたことに、改めて感謝申し上げます。
5類移行後は、従来の感染症対策を一律に講じるのではなく、児童・生徒が安全・安心な環境の中で充実した学校生活を送ることができるよう、下記のとおり対応して参りますので、御家庭におかれましても、御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。
1 感染症対策等について
毎朝の健康観察を心がけ、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせずに、自宅で休養するよう御協力をお願いします。体温の報告等は不要です。(地域の感染状況や持病の有無など個別の状況に応じて判断することが必要なため、普段と異なる症状がある場合は学校に御相談ください。)
- 適切な換気や清掃による清潔な空間の確保に努めるとともに、手洗い等の手指衛生や咳エチケットを励行します。
- マスクの着用を求めないことを基本としますが、医療機関や高齢者施設等を訪問する場合などは、マスクの着用を推奨します。
- 十分な睡眠、適度な運動及びバランスの取れた食事を心がけ、身体全体の抵抗力を高めるよう指導します。
- 学校医やスクールカウンセラー等とも連携しながら、児童生徒の心身状況の把握や心のケアに努めます。
- 感染者やその家族等及びマスク着用やワクチン接種の有無に対する偏見・差別・いじめ・誹謗中傷等が生じないよう、人権尊重の視点に立った指導を継続します。
- 基礎疾患がある児童生徒については、主治医の見解を保護者に確認し、学校医等とも相談しながら対応を検討します。
2 出席停止措置の取扱いについて
児童生徒本人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合は出席停止とします。
なお、出席停止の基準は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。
児童生徒の感染が判明した場合には速やかに学校まで御連絡ください。また、発症から10日間を経過するまでは、マスクの着用が推奨されています。
児童生徒本人が感染した場合のほか、感染している疑いがある場合や、感染する恐れがある場合には、校長判断により出席停止の措置を講じることがありますので、御理解いただくとともに、御家庭でお気づきのことがあれば学校に御相談ください。
3 その他
今後の感染状況により対応を変更する場合は、別途連絡いたします。
お問い合わせ
八幡市役所こども未来部学校教育課
電話: 075-983-1127 ファックス: 075-983-1430
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