八幡市議会議員の請負の状況の公表について
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趣旨
これまで、地方議会の議員は、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、当該普通地方公共団体との関係において、議員個人による請負をすることが全面的に禁止されていました(議員の兼業禁止)が、令和4年12月の地方自治法改正により、「各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額(300万円)を超えない」場合は兼業禁止の規制を受けないこととなりました(地方自治法第92条の2。令和5年3月1日施行)。
したがって、地方議会の議員も各会計年度においてその地方公共団体から支払を受ける請負の対価の総額が300 万円を超えない場合に限り、個人による請負が可能となりました。
本市議会では、改正地方自治法の施行後も、請負の状況の透明性を確保し、引き続き議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的として「八幡市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を定め、議員が本市に対して地方自治法第92条の2に規定する「請負」をする者やその支配人である場合に該当するときには、請負の状況を公表することとしました。
公表の方法
議員から本市に対する請負の状況が報告された場合は、報告内容をまとめた一覧を作成し、報告の対象となる年度の翌年度の7月31日(例:令和5年度分は令和6年7月31日)から2週間程度、市役所の掲示場に掲示します。
- 報告の一覧は、議員から本市に対する請負の状況が報告された場合に限り作成し、公表します。
報告の一覧の写し
報告内容をまとめた一覧を作成したときは、その写しを掲載します。
- 報告の一覧の写しは市役所2階の閲覧コーナーにも配架しますので、あわせてご利用ください。
- 直近の5か年分を掲載します。
令和5年度
報告書の提出はありませんでした。
報告書等の原本の閲覧、複写について
議員から提出された報告書等の原本は5年間、市役所6階の議会事務局で保存します。
報告書等の原本の閲覧及び複写の申込みをされる方は、翌年度の7月31日(例:令和5年度分は令和6年7月31日)以後の市役所開庁時間内に議会事務局までお越しください。
- 写しの交付に要する費用は、複写を申し込んだ方の負担となります。
- 郵送による写しの交付を希望される方は、あらかじめ議会事務局までご連絡ください。
お問い合わせ
八幡市役所議会議会事務局
電話: 075-983-5532 ファックス: 075-982-9880
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