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あしあと

    政務活動費

    • [公開日:]
    • ID:1703

    政務活動費とは

    本市では、地方自治法の規定に基づき「八幡市議会政務活動費の交付に関する条例」で定めています。

    交付の対象

    八幡市議会における会派および会派に所属しない議員に対して交付しています。

    交付額

    会派の所属議員数に月額20,000円を乗じて得た額(会派に所属しない議員は月額20,000円)を交付しています。

    1人当たり年額240,000円。

    交付方法

    一括して交付しています。

    使途基準

    政務活動費は、「会派に係る政務活動費使途基準(会派に所属する議員用)および「議員に係る政務活動費使途基準(会派に所属しない議員用)」に従って使用しています。

    会派および議員に係る政務活動費使途基準

    項目

    内容

    備考

    調査研究・研修費

    会派および議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究に関する経費または会派および議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

    調査委託料、文書通信費、交通費、宿泊費、講師謝金、会場費、参加費等

    広報・広聴費

    会派および議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費または会派および議員が行う住民からの市政および会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

    会場費、送料、茶菓子代等

    要請・陳情活動費

    会派および議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

    交通費、宿泊費等

    資料作成費

    会派および議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

    印刷製本費、事務用品購入費、リース料等

    資料購入費

    会派および議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

    政務活動費の詳細について(平成27年度以降適用)

    添付ファイル

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    政務活動費収支報告

    添付ファイル(令和元年度政務活動費収支報告)

    添付ファイル(平成31年度政務活動費収支報告)


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