放置自転車等への対応について
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本市では、道路をはじめとする公共の場所の機能を保全するとともに、良好な都市環境を形成するため、昭和61年4月に「八幡市自転車等放置防止条例」を制定しました。この条例に基づき、自転車等放置禁止区域を指定し、区域内に放置された自転車および原付バイク(以下「放置自転車等」という。)を撤去しています。撤去された放置自転車等は、自転車等保管場所に移送・保管しています。

自転車等放置禁止区域
本市では、八幡市自転車等放置防止条例に基づき、自転車等放置禁止区域を指定しています。区域内に放置された放置自転車等は同条例に基づいて撤去し、自転車等保管場所にて保管することになっています。
添付ファイル
石清水八幡宮駅周辺 (ファイル名:bicycle_abandonment_prohibited_area_in_yawata.pdf サイズ:1.09MB)
橋本駅周辺 (ファイル名:bicycle_abandonment_prohibited_area_in_hashimoto.pdf サイズ:1.41MB)
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放置自転車等の返還について
放置自転車等の返還を受けようとする場合、同条例施行規則に基づいて手続きを受ける必要があります。

返還場所

場所

石清水八幡宮駅自転車駐車場内自転車等保管場所(八幡市八幡科手116の1)

電話番号
075-982-0444

返還日時
- 平日(1日から20日まで):午前6時から午後7時まで(正午から午後1時を除く)
- 平日(21日から末日まで):午前6時から午後9時まで(正午から午後1時を除く)
- 土日祝:午前7時から午前11時まで
(注)年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。

返還に必要なもの
- 自転車等の鍵
- 所有者本人であることが確認できるもの(免許証・学生証など)
- 手数料

手数料について
- 自転車:1台につき2,000円
- 原動付自転車:1台につき3,000円

自転車には防犯登録をしてください
防犯登録をしている自転車の場合、自転車等保管場所から所有者の方に返還のお知らせをすることができます。防犯登録をお願いします。
お問い合わせ
八幡市役所 建設産業部 管理・交通課電話: 075-983-5144ファックス: 075-983-1143
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